CLOUZA COLUMN

勤怠管理コラム

就職や引っ越しをして住所が変わる場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の住所変更届が必要になりますが、フリーランスなどの個人事業主や会社員で手続きの方法が異なることをご存知でしょうか。
必要になる書類、提出先や期限など、本人・配偶者・子供などケース別にどのような住所変更の手続きが必要なのか解説します。

 

個人事業主と会社員の住所変更手続きの違い

主に個人事業主が加入の国民健康保険や国民年金保険は新住所の自治体(市区町村)に自ら申し出て変更することになりますが、日本年金機構管轄の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している会社員やその配偶者の住所変更の手続きについては、勤務先の会社に申し出て変更手続きをしてもらいます。
健康保険や厚生年金保険に加入していない個人事業主や従業員が個人で国民年金や国民健康保険に加入している場合には、会社が手続きをする必要はありません。
個人事業主や従業員が自治体(市区町村)に引っ越しの届出をすれば、自治体(市区町村)のほうで国民年金や国民健康保険の手続きを取ってくれます。
健康保険や厚生年金保険の適用を受けている会社については、雇用している従業員の住所が変わるたびに住所の変更手続きをとる必要があります。
具体的には、健康保険や厚生年金保険に加入している従業員の住所が変わった場合、日本年金機構に、「健康保険・厚生年金の被保険者住所変更届」という書類を提出します。
この届出をしておかないと、ねんきん定期便や医療費のお知らせといった書類が古い住所に送付されることになってしまいます。
ただし、引っ越した従業員のマイナンバーと基礎年金番号の紐づけが行われている場合には、この「健康保険・厚生年金の被保険者住所変更届」の提出は不要です。
自治体(市区町村)と年金事務所の間での情報のやり取りで登録住所を変更してくれます。

 

社会保険の住所変更の手続きに必要なものと期限

社会保険の住所変更の手続きに必要な書類や期限等は、次のとおりです。

1.必要書類
提出書類は前述のとおり「健康保険・厚生年金の被保険者住所変更届」です。
2.書類の提出期限
書類の提出期限については、従業員から申出を受けた会社が、速やかに「健康保険・厚生年金の被保険者住所変更届」を提出する必要があります。
特に期限は設定されていませんが、異動日より速やかに提出しましょう。
3.書類の提出方法
会社が窓口になり事業主の押印をして、事業所の所在地を管轄する年金事務所に郵送、もしくは持参で提出します。
必ず、会社を経由して申請するので、被保険者が年金事務所に直接提出することはありません。
遅れ・忘れなどで住所変更していない場合は、さかのぼり申請することができます。
住所変更した場合は、速やかにその旨を「健康保険・厚生年金の被保険者住所変更届」により届け出ていただく必要があると、日本年金機構のホームページでも記載されているので、忘れていた場合でも速やかに手続きしてください。

なお、国民年金に加入中の人は、お住まいの自治体(市区町村)の国民年金担当課へ「被保険者住所変更届」を提出します。

 

家族(被扶養者)による住所変更手続きの違い

家族(被扶養者)の誰が住所変更者になるかによって手続きが変わります。
それぞれのパターンによって、どのように手続きするか解説します。

1.本人
本人の場合は、前述したとおり、「健康保険・厚生年金の被保険者住所変更届」に記入して、勤務先の会社に提出します。
そして、勤務先の事業主が、押印をして年金事務所に提出することになります。
2.配偶者
配偶者で扶養されている場合も、同じように、「健康保険・厚生年金の被保険者住所変更届」に記入して、本人が勤務先の会社に提出します。
「健康保険・厚生年金の被保険者住所変更届」に、被扶養配偶者の住所変更欄があるので、記入をして本人が、勤務先の会社に提出します。
3.子供
子供の場合は、被扶養者ということになり、住所変更の必要はありません。
次に該当した場合のみに変更の届出を行います。

  1. 氏名変更又は訂正があったとき
  2. 生年月日の訂正があったとき
  3. 性別に変更又は訂正があったとき

住所変更は上記に該当していないので、健康保険証には手書きで住所を訂正するだけで大丈夫です。

 

まとめ

社会保険の住所変更について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
引っ越しするなど住所が変わるタイミングで住所変更の手続きをきちんと済まさないと適切に案内が届かず不利益なことも発生してしまうかもしれません。
会社の経営者、人事担当者は、そのようなことにならないよう従業員に適切に案内し、忘れずに住所変更の手続きをしましょう。

>>日本年金機構 従業員及び被扶養配偶者の住所に変更があったときの手続き

【原稿執筆者】
社会保険労務士法人ユニヴィス 社会保険労務士
池田