CLOUZA COLUMN

勤怠管理コラム

時間外労働を従業員に行わせるためには、36協定を結ばなければなりません。
最近では長時間労働の是正が強く求められているため、企業としては正しく36協定を作成し、それを厳格に順守することが求められます。

そこで今回は、36協定によって残業は何時間まで許されるのか、特別条項を設けた場合にどんなことに注意しなければならないのか、パート社員や派遣社員に対して36協定はどのように適用されるのか、といった点についてお伝えします。

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36協定の残業の上限は1か月45時間。特別条項付36協定では残業時間の制限がない!?

労働基準法によれば、労働は原則として1日8時間、1週間で40時間を超えてはならないと決まっています。
この時間数を超える労働のことを法定時間外労働と言いますが、時間外労働をさせるためには、36協定を締結しなければなりません。

36協定を締結した場合、原則として1週間で15時間、1ヵ月で45時間、1年間で360時間まで時間外労働を行わせることができます。
ただし、対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者については、上記よりも時間外労働をさせることができる時間数が減ることに注意が必要です。
具体的には、1週間で14時間、1ヵ月で42時間、1年間で320時間までとなっています。

ここまでが36協定の原則的な効果なのですが、場合によっては、突発的なトラブルが発生し、その対応のためにどうしても1ヵ月45時間を超えて労働せざるを得ないような状況が有り得るかもしれません。
そのような場合に利用できるのが「特別条項」です。
上記制限を超えた時間外労働をしなければならない「特別の事情」が予想される場合、36協定に特別条項を付けることによって、限度時間を超えた時間外労働が可能となります。

ただし「特別の事情」は全体として1年の半分を超えないことが見込まれている必要があります。
そこで例えば「1ヵ月辺り60時間まで時間外労働をさせることができる。」という特別条項を作った場合、この特別条項を適用できるのは、1年の半分、すなわち6回までということになります。
もっとも、現状の法律では回数の制限はあっても、時間数の制限はありません。
したがって、「1ヵ月辺り120時間まで時間外労働をさせることができる。」という特別条項も法律上は可能となります。

 

残業時間は何時間までに設定すべきか?

法律上可能とはいえ、長時間労働は従業員の心身を蝕み、最悪の場合過労死にもつながりかねません。
したがって、特別条項を付ける際には、少なくとも過労死ラインを意識した時間設定が必要だと考えられます。

過労死ラインとは、単月100時間及び2ヵ月から6ヵ月平均して月80時間という基準のことを指します。
これを超えた労働は、従業員に対する悪影響が特に強いと言われています。
どんなに多くとも、過労死ラインを超えない時間設定が推奨されます。

なお、1ヵ月60時間を超える時間外労働に対しては、50%の割増賃金(残業代)が必要となります。(中小企業については平成30年9月時点では猶予されています。)
したがって社員の健康面からも、会社の財政面からも、時間外労働は1ヵ月60時間までに抑えることが望ましいと言えそうです。

 

法改正で残業時間の上限が設定される予定です

前述の通り、平成30年9月時点では、特別条項によって無制限に時間外労働をさせることが可能です。
しかし法改正により、平成31年4月1日より、時間外労働の上限規制を定める法律が施行される予定です。
これによれば、時間外労働は1ヵ月100時間未満、複数月平均80時間未満、1年間720時間未満といった上限規制になります。

なお中小企業については、平成32年4月1日より同様の規制が適用される予定となっています。
さらに前述の1ヵ月60時間を超える時間外労働に対する、50%の割増賃金も、平成35年4月1日から中小企業に適用される予定となっています。
このように長時間労働を是正するための法改正が続くため、注意が必要です。

 

派遣やパートなど雇用形態に応じた残業の扱いを知りトラブル回避へ

最後に派遣やパート従業員に対して時間外労働をさせる場合の注意点についてお伝えしたいと思います。

派遣従業員
派遣従業員に時間外労働をさせるためには、派遣元で36協定を締結する必要があります。
パート従業員
パート従業員は、協定に記載すれば、正社員と同様に36協定の適用があります。
しかしパートタイマ―は正社員よりも給与が低いことが多いところ、その給与の差を責任の差だと考えた場合、パートに残業をさせることは、正社員並みの責任を課しているとも捉えられかねません。
すると、給与が低いことの説明がつかなくなります。
したがって、パートについては残業をさせないほうがよいという考え方もあります。

以上のように36協定には注意すべき点が数多くあるため、その運用にはご注意ください。