CLOUZA COLUMN

勤怠管理コラム

「失業保険は聞いたことがあるけど、制度の内容は知らない」、「退職をしようとしているが、自己都合退職でも失業保険って受け取れるのだろうか?」など、自己都合退職の失業保険についてよく分からないという疑問は多いのではないでしょうか。
実際には制度をよく知らないせいで、もらえるはずの手当をもらえていない人もいます。
今回は自己都合で退職した際の失業保険の手続きから受給まで、きちんと制度を把握してもらい、要な方に必要なサポートを受けてもらえることを目的に解説します。

 

失業保険とは

失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」と言う)とは、失業した人が失業中の生活を心配しないで、再就職に向けて転職活動することができるよう、その人の生活をサポートするために支給される手当です。
ただし失業保険は、退職すれば誰でも受けることができるというわけではありません。
失業保険を受け取るための最低限の条件は、次の2つです。

  • 雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年の間に最低12ヶ月以上働いた期間
    があること。
    ただし、会社都合退職や特定理由離職者の場合は、離職日から遡って1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。
  • ハローワークにて求職の申し込みを行ない、再就職の意思・能力があり積極的に求職活動を行っているのに就職できない状態であること。

退職理由には、大きく分けて自己都合退職と会社都合退職があります。
自己都合退職とは、労働者が自ら希望して今まで勤めていた会社を辞めることです。
自己都合退職でよくある理由としては以下のようなものが挙げられます。

自己都合退職でよくある理由
  • 転職
  • 結婚やそれに伴う引っ越し
  • 妊娠・出産
  • 家族の介護や看病
  • 懲戒解雇

自己都合退職に対し、会社の経営破綻や業績悪化に伴う人員整理(いわゆるリストラ)などにより、やむを得ず退職することを会社都合退職と言います。
会社都合退職でよくある理由としては以下のようなものが挙げられます。

会社都合退職でよくある理由
  • 会社の経営破綻
  • 業績悪化に伴う人員整理
  • 労働条件が労働契約を結んだときと大きく異なる
  • 賃金の不払い・遅延
  • セクハラ・パワハラがあったにもかかわらず対策が講じられなかった

自己都合退職か会社都合退職かによって、失業保険の金額や期間、受給開始日は大きく変わります。
会社都合退職の場合は、自分の意思に反して突然失業となり、生活が困窮してしまう危険性がありますので、自己都合退職より手厚い保護を受けることができます。

自己都合退職した場合に失業保険を受給するためには、ハローワークに求職の申込みをした後、7日間の待期期間を経て、さらに3ヶ月の給付制限期間を経る必要があります。
自己都合退職や懲戒解雇(自分の重大なミスによって解雇された場合)は、自分の意思もしくは自分の責任での退職なので、3ヶ月の給付制限期間中は失業保険の支払いが一切されません。
待機期間等+3ヶ月の給付制限期間で、1回目の失業保険の支給日まで約4ヶ月かかります。

 

特定理由離職者とは

自己都合退職の退職者でも「特定理由離職者」となる場合は、会社都合と同様に優遇措置を受けられるようになります。
特定理由離職者と認められる正当な理由としては、以下のものが挙げられます。

特定理由離職者と認められる正当な理由
  • 契約社員などで有期の雇用契約が満了し、希望しても更新されなかった
  • 病気や心身の障害など健康状態が悪化した
  • 妊娠・出産・育児などのために離職し、かつ受給期間延長措置(受給期間を最長3年
    間延長できる雇用保険法上の手続き)を受けた
  • 両親の死亡や介護等、家庭の事情が急変した
  • 配偶者や親族との別居を続けることが困難になった
  • 結婚や事業所の移転などの理由により通勤が困難になった
  • 会社からの勧奨があった場合には該当しないが、人員整理等による希望退職者の募
    集に応募した

前述したとおり、自己都合退職の場合には、求職申込み後7日間の待期期間+3ヶ月の給付制限期間は、失業保険を受けとることができませんが、「特定理由離職者」に該当すると判断された場合には、3ヶ月の給付制限を待たずに、失業保険の支給を受けることができます。

>>特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

 

失業保険の受給までの流れ

退職してから失業保険を受給するまでの手続きの流れは以下のとおりです。
失業保険は、失業したからといって自動的にもらえるものではなく、手続きをしないともらえませんので、どのような流れになるのか確認しておきましょう。

受給までの流れ
1.離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1・2」を受け取ります。
いわゆる離職票です。

2.受給資格の決定
本人の住所を管轄するハローワークに行って「求職の申込み」を行った後、「離職票」を提出します。
このとき、以下の書類が必要ですので持参しましょう。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
    (住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
  • 写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
  • 印鑑(認印で可)
  • 本人名義の普通預金通帳(郵便局も可)

ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。
このときに離職理由についても判定し、待期期間と3ヶ月の給付制限期間の有無を決めます。
受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。

3.雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されますので、必ず出席しましょう。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参しましょう。
受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われます。
ここで「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。

4.失業の認定
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。
失業とは、前述のとおり離職した方が「再就職の意思・能力があり、積極的に求職活動を行っている状態である」ことを言うため、何もしないだけでは失業とは認定されません。
職を探しているという実態が求められます。

5.受給
失業の認定を行った日から約1週間で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。

>>雇用保険の具体的な手続き

 

失業保険の所定給付日数と給付金額

失業保険の所定給付日数(失業保険の支給を受けることができる日数)は原則90日から360日で、年齢、雇用保険の被保険者であった期間、年齢、離職の理由などにより決定します。
失業保険は以下の給付期間内にしか受け取れませんので、注意が必要です。

また、失業保険は「賃金日額」が基準になります。

賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の総額÷180日

「給料」には、ボーナスは含めませんが、残業代と手当は含みます。
例えば残業代込みで月30万円の給料を貰っていたとしたら・・・
 賃金日額=30万円×6ヶ月÷180日=1万円
この、賃金日額に対して年齢や収入の条件別にある割合を乗じて算出します。
45%〜80%相当が1日あたりの手当となります。

1日あたりの手当の計算方法は、複雑で毎年計算式が見直されています。
正確に知りたい場合は、ハローワークに直接問い合わせるのが良いです。

 

まとめ

今回は失業保険の手続きから受給までをみてきましたが、いかがでしたでしょうか。
すでに知っている方は良いのですが、意外と知らなかった方も多いのではないでしょうか。
失業保険を知らないと次の仕事が決まっていない状態でいざ退職したときに必要なサポートを受けられず困ったことになります。
会社の人事担当者は適切に案内し、退職者が失業保険を受給できるようにきちんと配慮してあげることが大切です。
ぜひ今一度、退職後の手続きの流れを確認してみてください。

 

【原稿執筆者】
社会保険労務士法人ユニヴィス 社会保険労務士
池田