CLOUZA COLUMN

勤怠管理コラム

「管理職になった従業員には残業代を支払わなくていい。」とお考えの方は少なくありません。
確かに法律上、「管理監督者」には残業代を支払う必要がありません。
しかし世間で「管理職」と呼ばれている人の全てが「管理監督者」に当たるわけではありません。
本来「管理監督者」に当たらないにも関わらず、残業代などを払わないでいると、給与の未払いトラブルに発展しかねません。
また「管理監督者」であれば一切の手当を付けなくてよいわけではありません。

そこで今回は、「管理監督者」の法律上の扱い、管理職との違い、支払うべき給与などについてお伝えします。

管理監督者の規定及び残業代の定義

「管理監督者」とは労働基準法41条2号に定めのある「監督若しくは管理の地位にある者」を指します。
「管理監督者」と認められると、様々な労働基準法上の規程が適用されなくなります。
代表的なものは以下のとおりです。

  1. 「労働時間を1日8時間、週40時間まで」と定めた32条
  2. 「毎週1日以上の休日を必要とする」と定めた35条
  3. 「時間外労働及び休日労働」を定めた36条
  4. 「時間外労働及び休日労働に対する割増賃金」を定めた37条

したがって「管理監督者」に対しては、時間外労働や休日労働に対する割増賃金を支払う必要がありません。
しかしそれらの割増賃金を支払うことは労働基準法上の大原則であり、「管理監督者」は例外的な存在にすぎません。
従業員が本当にその定義に当てはまるかどうかよく確認する必要があります。
管理職であっても、「管理監督者」の定義に当てはまらなければ、残業代などを支払わなければなりません。

管理監督者に当てはまらないにも関わらず、残業代などを支払っていないと、「自分は管理監督者ではなかった。」として、従業員から残業代や休日手当を請求される恐れがあります。
特に最近では「名ばかり管理職」としてこの問題がクローズアップされているため、注意が必要です。
このような未払い賃金は2年間まで遡って請求できるため、訴えが認められた場合、非常に多額の賠償になりかねません。
また未払い賃金の遡り期間を、さらに伸ばす方向で法改正を検討しているとの報道もあります。
従業員を「管理監督者」として扱う際には、十分な注意が必要です。

>>労働基準法

 

管理職と管理監督者の違い

いわゆる「管理職」と呼ばれる従業員と、法律上の「管理監督者」はどう違うのでしょうか。

会社内で「管理職」と扱われる方の多くは、「課長」や「部長」といった肩書を持っています。
そういった肩書がある人=管理職とされていることも少なくありません。
しかし「管理監督者」に当たるかどうかは、肩書ではなく実態により判断されます。
どんな肩書があっても、労務管理に関する一定の権限を持っているなどの実態が伴っていなければ「管理監督者」とは認められません。

また「管理職になった結果、残業代が付かなくなったため、総支給額が前よりも減った。」という話も耳にしますが、このような場合「管理監督者」には当たらない可能性があります。
というのも、「管理監督者」はそれ相応の待遇が得られる必要があり、残業代よりも低額となるわずかな手当では、待遇として不十分と考えられるからです。

「管理監督者」に当てはまるかはケースバイケースなので、心配であれば、弁護士などに相談されるとよいでしょう。

 

管理監督者の勤怠管理

「管理監督者」と認められた場合、残業代などを支払う必要はなくなりますが、勤怠管理をしなくてよいということではありません。
近年では、働き方改革により、従業員の労働時間を減らす企業が増えています。
しかし一般の従業員の労働時間を減らした結果、そのしわ寄せが管理監督者に集中しかねません。
会社は従業員に対して安全配慮義務を負っており、管理監督者が過重労働に陥り、心身を害することを防がなければなりません。
管理監督者についても、労働時間を把握し、適切な就業となるよう管理が必要です。

また「管理監督者」であっても、深夜業に対する割増賃金は支払わなければなりません。
深夜業とは、午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることをいい、割増賃金は2割5分以上です。
深夜の労働もしっかりと管理しましょう。

さらに有給休暇も、通常の従業員と同様に与えられます。
法改正により、会社は、年次有給休暇付与日数が10日以上の従業員に対して、年5日以上の年次有給休暇を取得させる義務があります。
「管理監督者」もこの義務化の対象ですので、有休の取得状況についても適切な管理が必要です。

>>厚生労働省 働き方改革特設サイト

 

まとめ

「管理監督者」と認められるためには、労務管理に関する一定の権限や、地位にふさわしい待遇といった実態が求められます。
それにもかかわらず、実態の伴わない管理職を安易に「管理監督者」として扱い、残業代を支払わずにいれば、未払い賃金訴訟などの思わぬトラブルを招く危険性があります。
そのようなことにならないよう、管理職の実態を正確に把握し、かつ「管理監督者」について正しい知識を持つ必要がありますね。

>>厚生労働省 労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために

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