CLOUZA COLUMN

勤怠管理コラム

常時50人以上の労働者を使用する事業場は、平成27年12月から、年1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。
そして義務化の対象となる事業者は、ストレスチェックの実施後に、報告書を提出しなければなりません。
しかしあまり経験がないと、作成・提出で戸惑うことがあるかもしれません。
そこで今回は、報告書の提出方法、作成時に注意すべき点、報告期限などについてお伝えしたいと思います。

 

ストレスチェック報告書とは

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記載し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

 

しかしストレスチェックは検査を実施すればそれで終わりではありません。
ストレスチェック実施後に、ストレスチェック報告書を労働基準監督署に提出しなければなりません。
この報告は労働安全衛生法第100条に基づくものであり、違反の場合には罰則がありますので、注意が必要です。
仮にストレスチェックを実施しなかった場合も報告書を提出する義務があります。
また、ストレスチェックを実施したにもかかわらず、労働者が受検しなかった場合でも報告書を提出する義務があります。

なおこのストレスチェック報告書の正式名称は、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」です。

【関連ページ】
ストレスチェック義務化に対応されていますか?

 

ストレスチェック報告書の書式はどこで手に入れる?

ストレスチェック報告書の書式は、厚生労働省によって準備されています。
以下のアドレスから入手できます。
また「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」と検索すれば、すぐに同サイトがでてきます。

>>心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

 

ストレスチェック報告書には何を書く?

ストレスチェック報告書には以下のようなことを記載します。

    • 労働保険番号
    • 事業所が労働保険に加入した際に労働基準監督署から交付される番号です。

 

    • 対象年
    • 一番左の欄に、元号の番号を記載します。

 

    • その横の欄に年度を記載します。

 

    • 検査実施年月
    • 対象年と同様に記載しますが、こちらは月まで記載します。

 

    • なお、1年間を通じて複数月に渡り検査を行った場合は、最終月を記載します。

 

    • 事業の種類
    • 日本標準産業分類の中分類によって記載します。

 

    • 事業場の名称・所在地
    • 各工場や営業所ごとに記載します。

 

    • 在籍労働者数
    • 検査実施年月末日現在のストレスチェック実施義務対象者のみを記載します。

 

    • 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者といった実施義務対象でない労働者は、検査を実施したとしても、ここの「在籍労働者数」には含みません。

 

    • 検査を実施した者
    • 検査を受けた労働者数
    • ストレスチェック対象者のうち、報告対象期間内に検査を受けた実人数を記載します。

 

    • なお、1人が1年間を通じて複数回受けたとしても、1名として数えます。

 

    • 面接指導を実施した医師
    • 面接指導を受けた労働者数が0人の場合は、空欄のままにします。

 

    • これはこの欄に限ったことではなく、記載すべき内容が存在しない場合は、いずれも空欄にします。

 

    • 面接指導を受けた労働者数
    • 医師等が面接指導を受けることが必要と認めるもののうち、申出をして実際に医師による面接指導を受けた者の数を記載します。

 

    • 集団ごとの分析の実施の有無
    • 産業医の氏名
    • 事業場で選任している産業医の氏名、所属医療機関名及びその所在地を記入し、当該産業医の確認印をもらいます。

 

    • 産業医の所属医療機関以外の機関で検査を実施した場合も、事業場選任の産業医の確認印が必要です。

 

    • また産業医が実施者でない場合も、産業医の氏名の記入及び確認印が必要です。

 

    • なお、氏名を記入し、押印することに代えて、署名することができます。

 

 

最後に、書式の一番下に、会社名、代表取締役名等を記載し、会社代表者印等を押印します。

 

ストレスチェック報告書の提出時期ついて

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期にストレスチェック報告書を所轄労働基準監督署あてに提出する必要があります。
ストレスチェック報告書は、工場や営業所ごとに別々に提出します。
このとき、本社でまとめて報告するなど、複数の工場や営業所の分を合計して報告することはできません。

 

一方で、労働者が常時50名未満の工場や営業所については、ストレスチェックを実施した場合であっても、結果を報告する義務はありません。
なお人数の数え方については、例えば「週1回しか出勤しないような短時間パートやア
ルバイト」であっても、継続して雇用していれば50名に含めてカウントします。
また報告書の提出時期については、各事業場における事業年度の終了後など、事業場ごとに設定して差し支えありません。

 

ストレス状態が高くなると、仕事の能率が落ち、さらには心身の健康を害する危険性があります。
ストレスチェックを行うことで、労働者が自分のストレスの状態を知り、会社と話し合うなどして不調を未然に防止することができます。
毎年しっかりと実施し、報告することで、労働者の心身を健康に保ちましょう。