CLOUZA COLUMN

勤怠管理コラム

社会保険に加入している従業員は、退職にあたり、健康保険の被保険者資格を喪失します。
次の会社に入社すれば、再び健康保険に加入することができますが、就職していない間は、何も手続きをしなければ健康保険に加入していない状態になり、病気や怪我をした場合にかなり困ることになります。
国民健康保険に加入するか、元の会社の健康保険を任意継続するかなどいくつか方法がある中で選択する必要がありますが、正しく理解して判断されていますでしょうか。
退職後に選択する健康保険は、その人の個別事情にもよりますが、保険料を中心に差が出てくることがあります。
今回は、退職後に「こうしておけば良かった」と後悔しないために社会保険の任意継続とは何か、選択するにあたってどのようなポイントを理解した上で判断すれば良いのか解説します。

 

健康保険の任意継続とは?

会社を退職するとき、退職後に加入する健康保険については、以下の3通りがあります。

  1. 退職時に加入している健康保険を任意継続する
  2. あなたの住所地である市区町村が運営する国民健康保険(以下、国保)に加入する
  3. 家族の健康保険(国保以外)の扶養家族となる

今回は、1.の任意継続にスポットを当てて、解説します。
社会保険の任意継続とは、過去2ヶ月以上社会保険に継続加入していた場合、保険加入を2年間継続させることができるという制度です。
詳しくは以下の要件になります。

  1. 資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること
  2. 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること

前職を2ヶ月未満で退職する事となった場合でも、前々職などと通算し、健康保険の被保険者期間(協会けんぽおよび健康保険組合に加入していた期間)が1日も間を空けることなく2ヵ月以上あれば、任意継続に加入することができます。
>>退職後の健康保険について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

 

任意継続のメリットとデメリット

判断する際に考慮すべき任意継続のメリットやデメリットは次のとおりです。

・任意継続のメリット

1.退職時の給与が高いと国保よりも保険料が割安となる可能性があります
国保は、基本的に前年の収入で保険料の計算がされるため、給与水準の高い方が国保を選択すると、一般に保険料も高額となります。
これに対し、任意継続の場合、退職時の給与が月額27万円以上であれば、保険料は月額28万円(27~29万円)の水準で計算される保険料月額27,720円(協会けんぽ東京支部の平成30年3月分からの額の場合)で固定されるので、給与が高い人ほど国保と比べて保険料が割安になる可能性があります。
2.扶養者が多いと国保よりも保険料が割安となる可能性があります
国保は扶養者という考え方がなく、世帯ごとの加入人数で保険料が変わってくるのに対し、任意継続は要件を満たせば、扶養家族の扱いになり、保険料は変わりません。
つまり、扶養家族が多ければ、国保よりも保険料が割安になる可能性があります。
例えば、開業される方(夫)とその配偶者(妻)の夫婦について挙げてみます。

  • (1)国保:夫婦二人に対して保険料がかかります
  • (2)任意継続:夫が任意継続する場合、妻は所得が一定額以内であれば、扶養家族とすることができ、妻については、保険料もかかりません

 

・任意継続のデメリット

1.加入条件が厳しい
任意継続には、前述のとおり要件が定められています。

  • 退職時に任意継続をする保険の加入歴が2ヶ月以上あること
  • 退職日の翌日から20日以内に手続が必要であること
  • 最長2年間と限られていること
2.滞納に厳しい
保険料の滞納に厳しく、保険料を滞納すると即資格喪失となります。
3.一度選択すると変更できない
一度任意継続を選択すると、国保に変えたい、家族の扶養に入りたい、といった理由で変更することはできません。
4.国保の方が安いこともあります
国保は前年度の所得を元に保険料を計算されるので、退職後1年目の収入が低い場合、その翌年の保険料は、その低い収入が反映されますので、2年間同じ保険料が続く任意継続の方が保険料が割高となる可能性があります。

>>国保と任意継続、どっちが得? | 国民健康保険料の計算、国民健康保険と健康保険任意継続との比較など!

 

任意継続の手続き

退職時に加入している健康保険の組織によって異なりますが、任意継続をするには、退職の翌日から20日以内に手続をする必要があるため、退職前に自分自身が持っている健康保険証記載の保険運営者(協会けんぽなど)に手続要領や任意継続を行なった場合の保険料額を確認することをお勧めします。
また、任意継続の手続の問合せと合わせて、お住まいの市区町村の国保担当部署に相談し、国保に加入した場合の保険料について試算してもらい、最終的にどの健康保険を選ぶかを検討するのが良いです。

さらに、退職後しばらくは収入が見込めない場合は、ご家族の方の扶養に入るのも選択肢の一つですが、扶養に入るには収入面などの要件をクリアする必要がありますので、この点についても確認が必要です。
>>国保と任意継続、どっちが得? | 国民健康保険料の計算、国民健康保険と健康保険任意継続との比較など!

 

まとめ

社会保険の任意継続について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
結局のところ、どれがベストな選択であるかは人それぞれなので、一概には言えないところがあります。
会社と社員双方が健康保険の任意継続の制度を知り、会社は適切に正しい内容を案内し、社員が上手く活用できるようにしてあげることが大切です。
退職後に後悔しないように任意継続の制度を正しく知ることで安心して働くことができたらいいですね。

【原稿執筆者】
社会保険労務士法人ユニヴィス 社会保険労務士
池田