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2018.08.20

収入が多いと年金が減額!?在職老齢年金制度について解説します。

収入が多いと年金が減額!?在職老齢年金制度について解説します。

近年日本では、高齢化と労働力の減少が相まって進行しているため、企業は高齢者を雇うことが多くなっています。

そんな中、経営者の方から非常に多い相談の一つが、「高齢従業員が、年金を減らされないか心配している」というものです。
確かに年金受給者が一定以上の給与を得ると、年金を減額されることがあります。

これを「在職老齢年金制度」と言います。

そこで今回は在職老齢年金制度について、どんな人がどれくらいの給与を得ると、年金を減らされてしまうのか、詳しく解説したいと思います。
また年金相談や高齢者の働きやすい職場作りのポイントについても、お知らせします。

 

60歳以上65歳未満の在職老齢年金

前提として、給与等の多寡によって年金が減額されうるのは、厚生年金保険加入者です。
60歳以上であっても厚生年金加入の条件を満たせば、厚生年金に加入しなければならないことになっています。なお、厚生年金に加入するのは原則として70歳までとなっています。

さて、年金が減額されるか否かの基準は、年齢によって異なります。
そこでまず、60歳以上65歳未満について考えてみたいと思います。

この年齢帯の方は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下ならば、年金を減額されることはありません。

基本月額とは、1年間の年金額を12で割った数です。
総報酬月額相当額とは、1ヶ月間に支給される給与+(1年間に支給される賞与÷12)で求められます。

基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合は、以下のような公式によって、年金が減額されます。なお、支給停止額は1年間の停止額となっています。

1.基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が46万円以下のとき

支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2×12

2.基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が46万円を超えるとき

支給停止額={(46万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-46万円)}×12

3.基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が46万円以下のとき

支給停止額=総報酬月額相当額×1/2×12

4.基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が46万円を超えるとき

支給停止額={46万円×1/2+(総報酬月額相当額-46万円)}×12

 

65歳以上の在職老齢年金

65歳以上では、65歳未満に比べて年金が減額されにくくなっています。
具体的には、基本月額と総報酬月額相当額の合計が46万円以下ならば、年金を減額されることはありません。

一方で、基本月額と総報酬月額相当額の合計が46万円を超える場合は、以下のように支給停止が発生します。
支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-46万円)×1/2×12

 

高年齢雇用継続給付と在職老齢年金(60歳以上65歳未満)

雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、最高で賃金額の15%に相当する額を支給するものです。

例えば、60歳を境に雇用契約が変更され、それに伴い給料が従来の75%未満になったような場合です。
厚生年金保険の被保険者で、特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金を受けている方が、雇用保険の高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)を受けられるときは、前述の在職老齢年金制度による支給停止に加えて、年金の一部が支給停止されます。
支給停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の6%に当たる額となっています。

 

年金相談に行かれることをおすすめします

高齢従業員の方は、給与額によって年金が減るかどうかといった点や、自分は今後どのくらいの年金がもらえるのかといった点にも強い関心を持たれ、それを会社等に相談される場合があります。
そのような場合は、年金事務所に直接相談に行かれることをおすすめすることがあります。
といいますのも、年金は今までの職歴や給与額などによって複雑に変化するため、結局、所年金事務所に直接相談に行くことが、最も従業員さんの懸念を解消する方法となることが多いからです。

相談に行かれる際は、年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類をお持ちになってください。
また、個人番号カードなど本人確認のための書類が必要となることもあります。

さらに、予約してから年金相談に行くと、窓口で待つ時間を大幅に短縮することができます。最近では、予約受付専用ダイヤルが設置されました。
詳しくは以下のHPをご確認ください。
日本年金機構 電話での年金相談窓口

 

高齢者の働きやすい職場作り

最後に高齢者にとって働きやすい職場作りについてご紹介します。
高齢者になると、身体機能など様々な面で衰えが出ます。
それによって、職場で思わぬ怪我をすることがあります。しかも高齢者の方は重症化しやすいのです。
しかし高齢者以外の者からすると、なかなかそういったことを理解するのは難しいものです。 
したがって、高齢者が働きやすいよう意識的に職場作りをしていく必要があるのです。

例えば高齢者になると

  • 視覚機能
  • バランス感覚
  • 反応性(とっさに反応する能力)

などが低下すると言われています。

したがって、以下のような対策が必要となります。

・職場における照明の確保

特に、場所によって明暗差を作らないこと

・転倒要因を除去すること

段差、床に置かれたままの物、油等の汚れなど

・作業速度の適切な設定

急がせすぎるとそれに気を取られ、とっさのことに反応する余裕がなくなる

また高齢労働者は自らの機能低下を自覚していない場合があるので、転倒等が起こらないよう、啓発教育することも大切になってきます。

厚労省の作ったパンフレットもございますので、よければ参考になさってください。
「高年齢労働者に配慮した職場改善マニュアル」

今後ますます高齢者の力は重要になっていくので、年金の心配や職場での危険をなくして、高齢者の方に生き生きと働いてもらえるようにしたいですね。