CLOUZA COLUMN

勤怠管理コラム

従業員に残業をさせると、場合によっては夜遅くまでかかることもありますが、そのような際、休憩時間を追加で取らなければならないのでしょうか。 昨今、従業員の健康に配慮する経営が求められるようになってきたことから、こういった質問を多くいただくようになりました。 そこで今回は、休憩に関する法律上の決まりや、従業員の健康維持や業務効率化の観点から見た望ましい休憩時間について考えたいと思います。

 

休憩時間に関する法律

労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、同様に8時間を超える場合には60分以上の休憩時間を与えなければいけないと定められています。
逆に言えば、労働時間が6時間以下の場合は、法律上休憩時間を与える必要はありません。

また同法は、「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。」と定めています。
自由に利用させなければならない以上、会社の命令により仕事をこなさなければならないような状況は、休憩とは認められません。
従って「休憩時間であっても、電話や来客があれば対応しなければならない。」といった休憩の運用方法は、当該時間につき、休憩時間として認められない恐れがあるため、避けるべきです。

一方で「自由に」とは言っても、休憩時間だからといって何をしてもよいわけではありません。
会社の規律維持を妨げるような行為は許されないでしょう。
例えば、大音量で音楽を聴くことは他の従業員に迷惑になりますし、会社のパソコンで私的なネットサーフィンをすることは、セキュリティー上の問題を発生させかねません。
従ってそういった会社の規律に悪影響を及ぼすような行為は禁止することができます。
この辺りのことで何かお悩みがある場合は、弁護士などに相談されてもよいかもしれません。

 

休憩時間の取らせ方

Aさんは10時から休憩、Bさんは11時から休憩というように、個別に休憩を与えてもよいのでしょうか。
実は休憩時間は原則として、事業場で一斉に与えなければなりません。
ただし一斉休憩になじまない特定の業種(運送業、金融業など)は、一斉に休憩させる必要はありません。
また特定の業種にあたらない業種であっても、労使協定を締結することにより、交代制での休憩なども認められます。

それでは60分や45分といった休憩はまとめて取らせる必要があるのでしょうか。
これは分割してもよいことになっています。
従って60分の休憩を与える場合でも、30分ずつに分けて与えることもできます。
しかし3分の休憩を20回に分けて与えるなど、常識に反した休憩の与え方は認められません。
それでは食事や休養などに充てることができず、休憩時間を与える趣旨に反するからです。

また当然のことですが、休憩時間は労働時間中に与えなければいけません。
労働時間終了後に休憩を与えても、休憩時間とは認められないということですね。

 

残業した場合の休憩時間

上記の休憩ルールでは6時間以下の労働時間につき、休憩は不要でした。
しかし普段5時間労働のパート従業員であっても、2時間残業すれば合計7時間労働となるため、45分以上の休憩を与えなければなりません。
また3時間30分残業すれば、合計8時間30分労働となるため、60分以上の休憩を与えなければなりません。
このように実際に何時間働いたかによって取るべき休憩時間が変わるため、労働時間の管理はしっかりと行わなければなりません。

また多くの従業員は1日8時間労働かと思いますが、8時間ちょうどであれば、45分休憩で法律上は問題ありません。
8時間を「超える」場合に60分以上の休憩が必要になるからです。
しかし8時間労働の従業員に対して45分の休憩を設定していると、1分でも残業した場合、休憩時間を増やす必要が発生します。
そのような煩雑さを回避するために、8時間労働であっても、60分の休憩を設定している企業が多いように思います。

一方で60分の休憩さえ取っていれば、何時間残業したとしても、それ以上に休憩を取らせなければならないという法律はありません。
従って、下記のような労働をしても法律違反とはなりません。

  • 8:00~12:00勤務
  • 12:00~13:00休憩
  • 13:00~17:00勤務
  • 17:00~22:00残業

とはいえ、このような長い残業が発生した場合は、従業員の健康を維持や業務効率化の観点から一度休憩を入れたほうがよいという考え方もあります。
そのように思われる場合は、例えば「残業が3時間を超えたときは15分の休憩をする」など、社内でルールを作られるのもよいかもしれません。
ただし従業員からすれば、ただでさえ残業によって帰宅が遅くなるのだから、休憩など入れずに早く仕事を終えて帰りたいという意見もありうるところです。
従ってその辺りは、残業が多い従業員や人事の従業員なども交えながらよく話し合われることをおすすめします。

これを機に、法律に適合した休憩時間を設けるのはもちろんのこと、従業員とも話し合われて、御社に最適な休憩制度を考えられてはいかがでしょうか。