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2019年4月から努力義務化!勤務間インターバルとは?

2019年4月から努力義務化!勤務間インターバルとは?

2019年4月から、企業に対して、勤務間インターバル制度の導入が「努力義務」とされました。
これは「導入するように努力しなさい。」ということであり、導入する義務が課せられたわけではありません。
しかし勤務間インターバルは企業にとってメリットもあり、また導入費用を補助する助成金もありますので、これを機に導入を検討されることもあるかと思います。
そこで今回は、勤務間インターバルのメリット・デメリット、実際の導入事例、助成金などについてお伝えします。

 

勤務間インターバルとは?

「勤務間インターバル」は、勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。
例えば「勤務終了後11時間以上のインターバルを設ける。」というルールを定めます。
そうすると22時に前日の勤務が終了した場合、翌日は9時以降でなければ仕事を開始できません。

EU加盟国の間では、既に「24時間につき最低連続11時間の休息時間をとらなければならない」という制度が制定されています。
日本でも働き方改革法案によって、勤務間インターバルの導入が企業の「努力義務」とされるなど、ワーク・ライフ・バランスを図るのに役立つ制度であるとして注目を集めています。

日本では法律上「何時間以上のインターバルを空けなさい。」といった決まりはなく、導入する場合でも、その内容は会社で自由に決めることができます。
ただし後述の助成金を利用する場合には、一定の条件があるため注意が必要です。

 

勤務間インターバルのメリット・デメリット

勤務間インターバルのメリットは以下のとおりです。

従業員が毎日必ず一定の休息時間を取ることができる

従来のように月単位あるいは年単位の残業時間を制限するような方法だと、場合によっては数日間業務が非常に集中することが考えられます。
一方で勤務間インターバルを導入すると、勤務終了から開始までの間、一定の休息時間が毎日約束されます。
したがってワーク・ライフ・バランス向上に大変適しています。

人材確保の点で有利になる

2019年5月現在、有効求人倍率は非常に高くなっており、人材確保は企業にとって大きな課題です。
その点上記のように勤務間インターバルはワーク・ライフ・バランス向上に資するため、導入により、求職者からの人気が向上すると考えられます。
特に勤務間インターバルは、導入企業がわずか2%程度と言われており、導入した場合のインパクトは大きいと思われます。

一方でデメリットは以下のとおりです。

繁忙期などの対応が困難になる

勤務間インターバルを導入すると、原則的には自社で設定したインターバル時間に拘束されますので、急を要する事態の際に対応が困難になります。
これについては勤務間インターバルの対象となる従業員を限定することで、ある程度解消できるかもしれません。

持ち帰り残業につながりかねない

勤務間インターバルを導入したものの業務量が非常に多い状況だと、自宅に持ち帰って仕事をすることになりかねません。
持ち帰り残業は長時間労働につながり、従業員の心身に悪影響を及ぼしかねません。
したがってこれを避けるため、業務量を適切に割り振ること、持ち帰り残業の禁止を明言することなどの対策が必要です。

厚生労働省のページには実際の導入事例が多く掲載されていますので、ご参考ください。

>>勤務間インターバル制度_導入事例一覧

 

助成金について

助成金については、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)があります。
主として勤務間インターバルを導入していない事業場が対象ですが、既に導入していても対象となることがあります。

勤務間インターバルを新規に導入する場合、「事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定」を就業規則などに定めることが必要です。
それにより、導入への取組に要した経費の一部が支給されます。

経費支給の対象となる取組は以下のとおりであり、いずれか1つ以上を実施しなければなりません。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定などの作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. テレワーク用通信機器の導入・更新
  10. 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新

新規導入の場合、補助率は経費の4分の3で、一企業当たりの上限額は、休息時間数に応じて80万円から100万円です。

今年度の計画書の締切は2019年11月15日ですので、ご注意ください。

>>時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

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