同一労働同一賃金とは?詳しく解説します
政府が推進する働き方改革の中身の1つとして、「同一労働同一賃金制度」があります。
本制度については、同じ労働をしているならば同じ賃金を支払わなければならない、と誤解されている方が一部で見られます。
そこで今回は、政府が提示した「同一労働同一賃金ガイドライン案案」を中心に、制度の内容についてお伝えしながら、どんな賃金体系ならば同一労働同一賃金を満たし、または満たさないのか具体的に考えたいと思います。
また同一労働同一賃金制度を導入する際に役立つ無料相談機関ついてもお伝えします。
同一労働同一賃金の意味、目的とは?
政府は平成28年12月20日に、同一労働同一賃金ガイドライン案を提示しました。今後の同一労働同一賃金制度作りは、これを基に、法改正の立案作業を進めるとされているため、本ガイドライン案はとても重要性の高いものです。
ガイドライン案によれば、同一労働同一賃金の導入は、仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲をもって働けるよう、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものとされています。
同制度は主として、非正規というだけでの理由で正規社員と比較して賃金や手当が少ない、という事態を避けるためのものだということになります。
逆に言えば、正当な理由があれば、従業員間に待遇差があっても許されるということでもあります。
待遇差に正当な理由があるか否かを考える前提として、まずは、各企業において、基本給や諸手当を支給する趣旨・性格を明確にしておく必要があります。
基本給における、同一労働同一賃金
ガイドライン案では、基本給について、職務に応じて支払うもの、職業能力に応じて支払うもの、勤続に応じて支払うものなど、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の支給を求めるとされています。
例えば勤続年数に応じて基本給を支給している会社の場合、職務や能力が同じであっても、勤続年数が異なれば、基本給が異なっても問題ありません。
しかし、有期雇用労働者に対し、勤続年数について当初の雇用契約開始時から通算せず、その時点の雇用契約の期間のみの評価により支給している場合、問題ありとされます。
また労働者の職業経験・能力に応じて基本給を支給している会社の場合、正規社員であれ非正規社員であれ、同一の職業経験・能力を蓄積しているならば、職業経験・能力に応じた部分につき、同一の支給をしなければなりません。
この場合、無期雇用フルタイム労働者であるXが有期雇用労働者であるYに比べて多くの職業経験を有することを理由として、Xに対して、Yよりも多額の支給をしているが、Xのこれまでの職業経験はXの現在の業務に関連性を持たないならば、この待遇差は問題ありとされています。
現在の業務に関連しない以上、その能力に差があるとは認められないからです。
以上は代表的な事例について問題となるかならないかを紹介いたしましたが、ガイドライン案ではより多くの事例について詳しく書かれています。よろしければ以下のリンクからご覧ください。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/pdf/betten1_h281220.pdf
その他の支給における、同一労働同一賃金
ガイドライン案では、同一労働同一賃金を考えるべきものとして、基本給の他に、ボーナス、役職手当等の諸手当、福利厚生などが挙げられています。
役職手当については、役職の内容、責任の範囲・程度に対して支給しようとする会社場合であるならば、契約形態に関わらず、同一の役職・責任には同一の支給が必要であるとされています。
一方で、通勤手当や出張旅費などは、会社によって趣旨や性格が異なるということは考えづらく、通勤する者、出張する者に等しく与えられるべきものだと考えられます。
したがってそれらの手当は、正規社員にも非正規社員にも同様に支給しなければならない、とされています。
ただし、所定労働日数が多い労働者には、月額の定期代を支給するが、所定労働日数が少ないまたは出勤日数が変動する労働者には日額の交通費を支給しているというような扱いは、実際に必要な交通費が支給されている限り問題ないとされています。
食堂、休憩室、更衣室等の福利厚生施設についても、同一の事業所で働く従業員に対しては、同一の利用を認めなければならないとされています。
働き方改革推進支援センターについて
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