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2017.10.12

労基署からの突然の調査!? 慌てないために、整備しておくべき労務管理ポイントを解説!

労基署からの突然の調査!? 慌てないために、整備しておくべき労務管理ポイントを解説!

ブラック企業リスト公表!?

今年の5月から「労働基準関係法令違反に係る公表事案」いわゆる「ブラック企業リスト」が厚生労働省労働基準局監督課よりWeb上に発表されています。
5月に公表された企業件数は、332社にのぼり、月1回のペースで更新されています。

このリストに公表される企業は、「労働基準関係法令違反の疑いで送検した事案」、「『違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について』に基づき、局長が企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案」です。

ブラック企業リストに載らないまでも、最近の働き方改革による「長時間労働抑制」に対し、労働基準監督署の調査では、人員を増やして対応していく傾向にあります。

 

労働基準監督署の調査って、何をするの?

労働基準監督署の調査とは、労働基準監督官が事業場に立ち入り、もしくは労基署への呼び出しにより、労働基準法等の労働関係法令に企業が違反していないかどうかについて、従業員の労働条件等の確認を行うことをいいます。

労働基準監督署の調査は法律上の権限に基づいて行われるものであるため、特段の理由なく拒否した場合には、30 万円以下の罰金を科されることがあります(労働基準法第120条第4号)。

調査結果により、重大・悪質な法令違反が認められた場合においては、即時に刑事事件に切り替えられることもありますが、極めて稀です。
通常は、法令違反が見つかった場合には「是正勧告書」、明らかな法令違反まではいかないが改善すべき点(ガイドライン違反等)があると判断した場合には「指導票」が交付されます。

いずれの書類にも是正(改善)すべき期日が記載されていますので、企業が違反事項を是正、もしくは、指導事項について改善措置をとるなどして、「是正報告書」または「改善報告書」の提出を行うことで調査は終了となります。

 

労働基準監督署調査は突然、抜き打ちでやってくるの?調査対象となる会社って?

労働基準監督署調査は、おもに「定期監査」と「申告監督」があります。

定期監督 とは?

定期的・計画的に実施される労働基準監督署主導の調査で、原則的には立ち入り調査は行なわれず、あらかじめ指定された期日に、事業所担当者が必要書類を持参して労働基準監督署に来署するものです。
毎年策定される各都道府県「労働局行政運営方針」に基づいた監督計画に従い、任意に調査対象の事業場が選択されます。長時間労働の多い業種(小売・サービス業)や、労働安全衛生法違反の多い建設業が調査対象となる傾向にあります。

申告監督とは?

従業員からの申告(告訴や告発など)に基づいて実施される調査で、その裏づけとなる事実を中心に立ち入り調査が行なわれるため、必然的に厳しい調査となります。
突然、労働基準監督官が抜き打ちでやってくるのは、この申告監督である場合が多く、企業側が最も慌てるケースです。担当者の不在や必要書類が揃わないなどの合理的な理由があれば、日程を変更してもらうことは可能ですので、冷静に、落ち着いて労働基準監督官に話をすることが大切です。

 

労働基準監督署調査での違反事項は?

平成27年中に労働基準監督官が事業場に赴き、監督を実施した件数は、169,236件であり、その内訳は、定期監督等が133,116件、申告監督が22,312件となっています。
定期監督等で何らかの法違反があったものは、92,034件で違反率は69.1%となっています。
これらの違反事業場における法違反の内容を法条項別の違反率でみると、労働時間に関する違反率が30.0%で最も高く、次いで安全基準27.7%、健康診断21.9%、割増賃金21.1%、労働条件の明示16.9%、就業規則11.6%の順となっています。
申告監督の場合は、従業員の未払賃金の件によるものが85%、解雇予告手当が15%とほぼ理由が決まっているような状態です。
(平成27年労働基準監督年報―厚生労働省労働基準局より)

 

労働基準監督署調査で、どう対応すればいいの?

労働基準監督署調査では、提出のあった帳簿類などの証拠資料を重要視しますが、タイムカードの打刻に不審なところがあれば、従業員のパソコンやサーバー記録、警備会社に残っている入退室の時間記録などと突き合わせて確認することもあります。
従業員等関係者からの証言を判断材料とすることもありますので、真摯な態度で臨み、決して、証拠物件の改ざんなどの悪質な行為がないように調査に協力しましょう。

違反に引っかかる内容があれば、改善方法などを労働基準監督官に具体的に教えてもらい、会社や事業所のために改善策を練りましょう!

 

労働基準監督署調査へ慌てないための対策!労務管理ポイントとは?

労働基準監督署の調査で必要となる労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、タイムカード、就業規則などは、日頃から経営をしていく上で積み重ねられてきた資料となります。
「調査になって慌てて取り繕っても遅い!」というのは言うまでもありません。

<労働基準監督署調査で必要最低限の労務管理ポイント>

  • 雇い入れ時、労働条件通知書(雇用契約書)を交付しているか
  • 労働者名簿、タイムカード(出勤簿)、賃金台帳をきちんと整備しているか
  • 最低賃金以上を支給しているか
    ・打刻時間と残業支給額の整合性がとれているか
  • 事業所の就業規則などの規程は、現状の労務実態や、昨今の法律改正に対応しているか
  • 就業規則の作成や36協定などが必要な場合は、作成及び届け出ができているか
  • 健康診断をきちんと実施しているか

これ以外にも、従業員の職場環境安全衛生についても不備がないか、過重労働者への対応や記録、健康診断後の事後措置をやっているかなども忘れてはいけないポイントとなります。

企業の経営に配慮しつつ、日常の勤怠管理や雇用管理に問題がないか、基本的な事項がきちんと守られているか確認をした上で、不備がある場合には、改善、見直しを今のうちにされておかれる事をおすすめします。
「備えあれば憂いなし!」労働法について基本的な事項は対応できているという構えが事業の安定経営につながります。

勤怠管理について、月の途中でも従業員全員の残業時間を一覧でみることができる勤怠管理システム「CLOUZA」をおすすめします。