知っておきたい勤務時間と労働時間の違いについて
企業で勤務する中、就業規則や雇用契約書などに「勤務時間」や「労働時間」という言葉を目にすることがあるかと思います。
ですが、なんとなく理解できているこの言葉の意味をわざわざ調べて正確に理解されている人は少ないかもしれません。
労働基準法上の「勤務時間」や「労働時間」、合わせて「休憩」、「休日」という言葉の意味を正しく理解し、きちんとした労働時間の計算や管理をして頂けることを目的に解説します。
勤務時間とは?
勤務時間とは、企業の就業規則に定められている、始業時刻から終業時刻までの時間を表しています。
たとえば、勤務時間9:00~17:00までの企業の場合は、勤務時間は8時間ということになります。
勤務時間は企業が定めているものですので、様々な形態があります。
就業時間という言い方も同じ意味です。
勤務時間と労働時間は何が違う?
労働時間とは、勤務時間の中から休憩時間を差し引いた時間のことを言います。
たとえば、9:00~18:00までが勤務時間の企業の場合、勤務時間は9時間となります。
その中から、1時間の休憩時間が与えられた場合、労働時間は8時間になります。
企業では始業時刻、終業時刻が決められていることが一般的ですが、実際に働く上限時間を定めることが労働基準法で「1週間の労働時間は、週40時間、1日8時間以内」と決められており、これを法定労働時間と言います。
この決まりに基づいて、企業で働くべき時間と決めたものが「所定労働時間」と呼ばれています。
>>就業時間とは|法律上の定め・実稼働時間との違い
休憩時間とはどんな時間?
企業で勤務していると休憩時間が与えられますが、休憩時間はどのように与える必要があるのでしょうか。
休憩時間の下限としては、1日の労働時間が6時間までであれば休憩時間は与えなくても良いとされていますが、1日の労働時間が6時間を超え8時間以下であれば45分以上の休憩、8時間を超える労働時間であれば1時間以上の休憩を業務の途中に与える必要があります。
休憩時間の上限は、労働基準法では定められていませんので、先ほどの基準を上回っていれば何時間与えても良いとされています。
>>就業時間とは|法律上の定め・実稼働時間との違い
残業の発生要件とは?
もし企業の就業規則で勤務時間9:00~20:00となっている場合、勤務時間は11時間で労働時間は10時間です。
この場合であれば、1日の法定労働時間を2時間超過していることになります。
この2時間は時間外労働(残業)として扱われます。割増賃金(残業代)が支払われなくてはいけません。
割増賃金については、企業規定によって異なっています。
共通していることは、通常業務時の1.25倍以上の賃金を計算しなくてはならない点です。
深夜(午後10時~午前5時)になると今度は、深夜割増としてさらに0.25倍の賃金が計算され上乗せされます。
また、休日出勤も割増賃金として1.35倍以上の賃金で計算されます。
休日とは?
労働基準法では法定休日と法定外休日に分かれています。
法定休日とは、労働基準法によって、企業が社員に対して必ず与えなければならないと定められている休日のことで、以下のように定められています。
- 企業は、毎週少なくとも1回従業員に休日を与える必要がある。
- または4週間を通じ4日以上の休日を与える必要がある。(労働基準法第35条)
- 上記のルールに反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。(労働基準法第119条)
つまり、法定休日は、労働者が企業から必ず与えられる、週1日の休日のことで、企業はこれに違反すると罰則が与えられます。
法定外休日とは、法定休日以外の、企業が社員に与えることを決めている休日のことです。
法定休日が、労働基準法で定められた休日であるのに対し、法定外休日は、労働基準法での定めはありません。
あくまで、企業が雇用契約や就業規則によって決めている休日です。
具体的には、以下のような日があります。
- 週休2日制の法定休日でない方の休日
- 国民の祝日
- 企業の創立記念日
- 夏季休暇や年末年始の休日
>>法定休日とは 労働基準法上の休日の定義とよくある4つの疑問を弁護士が徹底解説!
まとめ
勤務時間と労働時間の違いについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
勤務時間は始業時刻から終業時刻までの企業にいる時間、労働時間は休憩時間を除き残業時間を含んだ実際に働いた時間になります。
働く上で労働条件の正しい理解はとても大切です。
勤務時間と労働時間、休憩、休日の定義を知らなかったために、企業と社員で認識が合わずにトラブルが起きることもありえます。
企業は正しい労務管理をして、社員には労働条件に納得して働いてもらい労使双方良好な関係を築くためにも、それぞれの意味をきちんと把握しておきましょう。
【原稿執筆者】
社会保険労務士法人ユニヴィス 社会保険労務士
池田