CLOUZA COLUMN

勤怠管理コラム

パートの人に残業させたら、時間外手当は必要なのか。
会社休日に労働させたら必ず休日手当が必要なのか。
休日出勤で残業をさせたらどうなるのか。
これらは人事担当者の方や社長様からよくいただくご質問です。

そこで今回は、「勤務時間」や「休日」に関する法律をまとめてご紹介しながら、よくあるお悩みにお答えしたいと思います。

 

勤務時間に関する法律

勤務時間(就業時間、労働時間といった呼び方もします)には、労働基準法によって規制がかけられています。

労働時間は原則として、1日8時間以内、1週間に40時間以内でなければなりません。
法律で決まっている労働時間なので、これらを「法定労働時間」と呼びます。

また休憩時間にも決まりがあり、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。

法定労働時間を超える労働をさせるためには、時間外労働協定(36協定)を定めて、行政官庁に届け出なければなりません。

【関連ページ】
時間外労働の上限は何時間?36協定における残業の限度時間とは

法定労働時間を超えた労働のことを、時間外労働と呼びます。
例えば1日あたり10時間労働したとすると、2時間分が時間外労働となります。

時間外労働をさせる場合、割増賃金の支払が必要です。
時間外労働に対する割増賃金(時間外手当、残業代)は、通常の賃金の2割5分以上でなければいけません。
なお午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることを深夜業といい、深夜業に対する割増賃金(深夜手当)も2割5分以上となっています。

割増賃金額は以下のような式で計算します。
割増賃金額=1時間当たりの賃金額×時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた時間×割増賃金率
>>厚生労働省:割増賃金の基礎となる賃金とは?

このように時間外労働に対しては割増賃金が必要ですが、例外として変形労働時間制という制度があります。
これは簡単に言えば、1日8時間を超えあるいは1週間40時間を超えるような労働があるとしても、1ヶ月トータルで見れば1日8時間を下回っているといったように、一定期間内を平均した労働時間が法定労働時間を超えなければ、割増賃金を支払わなくてよいという制度です。

【関連ページ】
元アシスタントが、著名漫画家に残業代を請求!変形労働時間制とは?

 

法定労働時間と所定労働時間の違い

先ほど法定労働時間という言葉が出てきましたが、これとは別に「所定労働時間」という言葉があります。

所定労働時間とは、会社と各従業員との間の契約で定める、労働時間のことです。
例えば、あるパート従業員が9時~12時まで働く契約をしているとすると、所定労働時間は3時間です。

ではそのパート従業員に9時~13時まで働かせた場合、所定労働時間を超えた1時間につき割増賃金を支払わなければならないのかというと、そうではありません。
時間外労働に対する割増賃金は、法定労働時間を超えた労働に対して支払うべきもので、所定労働時間を超えただけで法定労働時間を超えていないのならば、これを支払う必要はないからです。

 

休日に関する法律

休日に関しても、労働基準法によって規制が存在します。

会社は従業員に対して、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
これは法律によって定められた休日ですので、「法定休日」と呼びます。

法定休日に労働させるためには、前述の36協定を届け出る必要があります。
そして法定休日に労働させた場合は、通常の賃金の3割5分以上の割増賃金(休日手当)が必要となります。

では週休2日制を採用している会社は、1日でも会社休日に出勤させた場合、割増賃金を支払わなければならないのでしょうか。

ここで法定休日とは別に、所定休日(法定外休日)という言葉があります。

前述のとおり、法律上は週に1日の休日で足りるとされていますが、実際は土日休みなど、週休2日の会社も少なくありません。
そのような場合週に2日ある休みのうち、一方が法律上与えなければいけない「法定休日」、もう一方は会社が任意に与えている「所定休日」ということになります。

単に土日休みとすると、どちらが法定休日でどちらが会社休日か分かりにくいことから、いずれかを法定休日であるとあらかじめ定めておくのがおすすめです。
そして土曜日が所定休日、日曜日が法定休日と定めたとすると、土曜日に出勤させた場合は休日割増賃金が不要(法定労働時間を超えていれば、時間外割増は必要)となる一方、日曜日に出勤させた場合は、3割5分以上の割増賃金が必要という結論になります。割増賃金は法定休日に労働させた場合に、支払うべきものだからです。

また休日手当が3割5分以上で、時間外手当が2割5分以上だとすると、法定休日に8時間を超えて働かせた場合、時間外労働部分に合計6割以上の割増賃金が必要かのようにも思われます。

しかし休日手当を支払う場合は、時間外労働が発生した場合でも、時間外手当は必要ありません。

一方で深夜手当については、休日手当や時間外手当と重複して払う必要があります。上記内容をまとめると、以下のようになります。
休日かつ時間外=3割5分以上
深夜かつ時間外=5割以上
深夜かつ休日=6割以上

以上のような計算を誤解されていると、知らず知らずのうちに未払い賃金が発生してしまうことがございますので、ご注意いただければと思います。