CLOUZA COLUMN

勤怠管理コラム

「健康診断の費用は全額会社が負担しなければならないのですか?」「パート社員にも健康診断を受けさせる必要があるのですか?」など、労務相談業務の中で、最も多くいただく質問の1つが健康診断についてのものです。

そこで今回は、会社の健康診断についての法律上の規定を全体的に説明いたします。また、健康診断に関する助成金についても併せてお伝えします。

 

健康診断の種類

健康診断には、雇入時の健康診断と定期健康診断があります。

前者は文字通り雇用を開始した際、1度行うのもので、後者は少なくとも1年に1回は行うべきものです。
また特別に危険な業務を行う労働者、海外に6ヶ月以上派遣される労働者、給食等の業務に従事する労働者らの使用者には、それぞれの規定に応じた健康診断を受診させる義務があります。

上記、健康診断の受診料は基本的に会社が負担しなければなりません。
ただし、それぞれの規定には健康診断の内容についても定められており、その内容の健康診断を従業員に受けさせることが会社の義務となります。

したがって、従業員が法定の内容を明らかに超える高度な健診を受診したいと希望する場合、会社は必ずしもその全額を負担しなければならないわけではないと考えられます。

 

健康診断の対象

雇入時の健康診断と定期健康診断はいずれも、「常時使用する労働者」に対して実施しなければいけません。
そして、一般的な意味での正社員がこれにあてはまることは間違いありません。

ここで問題となるのは、パート労働者です。
パート労働者の場合、以下の1,2の条件を両方満たしていれば、「常時使用する労働者」に当たるとされます。

  1. 期間の定めのない契約により使用される者であること。期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。
  2. その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

なお、上記の2.に該当しない場合であっても、上記の1.に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の、概ね2分の1以上である者に対しても健康診断を実施するのが望ましいとされています。

 

健康診断後、会社が行うべき事後措置

会社は労働者に健康診断を受診させるだけでなく、その後にも以下の措置を取られなければいけません。

1.健康診断の結果の記録
健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存しておかなくてはなりません。一般の健康診断結果については、5年間の保存義務があります。
2.健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聞かなければなりません。
3.健康診断実施後の措置
上記(2)による医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。
4.健康診断の結果の労働者への通知
健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。
5.健康診断の結果に基づく保健指導
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。
6.健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告
常時50人以上労働者を使用する事業場では、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。

 

健康診断に関する助成金

健康診断に関する助成金としては、2017年10月現在、キャリアアップ助成金の健康診断制度コースというものがあります。

この助成金の支給条件のうち、重要な部分だけを列挙すると以下のようになります。
なお以下は、通常の(特別危険でない)業務内容の場合を前提としています。

  • 事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けたこと
  • 上述した「常時使用する労働者」に当たらない労働者(「対象労働者」)に対しても、雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドックのいずれかを受診させる制度を作り、就業規則等に明記すること
  • 「対象労働者」は、健康診断受診時に申請事業主の事業所において、雇用保険被保険者であり、また事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であり、かつ支給申請日において離職していない者でなければならない。
  • 雇入時健康診断、定期健康診断であれば全額、人間ドックであれば半額以上を事業主が負担したこと
  • 上記制度に基づき、4人以上が健康診断を実施したこと

キャリアアップ助成金健康診断制度コースの全ての支給要件を満たした場合、大企業には、28万5千円、その他の企業には38万円の助成金が支給されます。
なお、生産性要件を満たした場合には、大企業36万円、その他企業48万円へと増額されます。

生産性要件とは、助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年前に比べて6%以上伸びていることを指します。
ただし、一定の条件を満たす場合は、その3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていることによっても認められます。