CLOUZA COLUMN

勤怠管理コラム

日本に滞在するための在留資格を持っている外国人を雇ったら、あとは日本人と同じように働いてもらえばよいと思われる方も多いのではないでしょうか?
外国人を雇用または離職した場合は「外国人雇用状況届出書」を提出しなければなりません。
「外国人雇用状況届出書」とはどのようなもので、作成にあたり必要な情報と方法、提出にあたり注意すべき点について解説します。

 

外国人雇用状況届出書とは?

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合、ハローワークに「外国人雇用状況届出書」の提出が必要になります(雇用対策法28条)。
そのため、事業主としては、記載内容について在留カードで氏名や在留期間を確認のうえ、所定の方法により外国人雇用状況届出書を提出することとなります。
この届出は雇用対策法という法律で、全ての事業主に義務付けられています。
万一、事業主が外国人雇用状況届出書の提出を怠った場合または虚偽の届出を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられることとなりますので注意が必要です(雇用対策法40条1項2号)。

 

外国人雇用状況届出書の届出方法と対象者

外国人雇用状況を報告する届出は、雇用保険に加入しているかどうかで届出の書式が変わります。
雇用保険の被保険者となる場合は、雇用保険の資格取得届を提出することによって外国人雇用状況を報告することとなります。
雇用保険の被保険者とならない場合は、外国人雇用状況届出書の提出が必要になります。
また、外国人雇用状況届の届出方法は、2通りあります。
事業所の所在地を管轄するハローワークの窓口で届出を行うか、外国人雇用状況届出システムを利用することとなります。
ハローワークの窓口で届出を行う際の手続は以下のとおりです。

1.雇用保険の被保険者である外国人
雇用保険の被保険者である外国人を雇い入れる場合は、雇用保険被保険者資格取得届の備考欄に必要事項を記載して雇入れの翌月10日までに、離職する場合には雇用保険被保険者資格喪失届の備考欄に必要事項を記載し、離職の翌日から起算して10日以内に、それぞれ提出することとなります(雇用対策法施行規則10条2項、雇用対策法施行規則12条1項)。
2.雇用保険の被保険者とならない外国人
雇用保険の被保険者とならない外国人の場合、所定の様式(雇用対策法施行規則様式第3号)に必要事項を記載して、雇入れまたは離職の翌月末日までに提出することとなります(雇用対策法施行規則10条3項、雇用対策法施行規則12条2項)。

オンラインで届出をする場合は「外国人雇用状況届出システム」を利用します。
詳しくは「外国人雇用状況届出システム操作マニュアル」をご参照ください。

なお、日本国に在住する外国人で雇用保険の被保険者とならないのは、特別永住者、外国公務員および外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者に限られます。
日本人と結婚している「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている人を雇った場合でも、外国人雇用状況届出書が必要となります。

外国人雇用状況の届出の対象となる外国人に関しては、厚生労働省の「外国人労働者のQ&A」で詳しく説明されていますので、ご参照ください。

 

外国人雇用状況の届出内容

外国人雇用状況の届出内容は先程の雇用対策法第28条で定められた氏名、在留資格、在留期間以外に雇用対策法施行規則第10条で以下のように定められていますので、洩れなく報告する必要があります。

雇用対策法施行規則第10条
法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては次の各号(第五号を除く。)に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項とする。
一 生年月日
二 性別
三 国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに規定する地域
四 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項前段の許可(以下「資格外活動の許可」という。)を受けている者にあつては、当該許可を受けていること。
五 住所
六 雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地
七 賃金その他の雇用状況に関する事項

>>雇用対策法施行規則第10条

 

まとめ

外国人雇用状況の届出についてみてきましたが、いかがでしたでしょうか。
外国人を雇用する場合には外国人雇用状況の報告が必須ということはご理解いただけたかと思います。
雇用保険に加入しない外国人労働者を雇用する場合、雇入れ時だけではなく、離職時にも「外国人雇用状況届出書」が必要であったり、日本人の配偶者の在留資格を持っている人の雇入れ時、離職時にも必要になることにご注意下さい。
届出をしなかった場合や虚偽の申告は罰則の対象となりますので、きちんと在留カードで確認し、届出をすることで、企業として外国人労働者を適切に管理、人材活用することが今後求められています。

【原稿執筆者】
社会保険労務士法人ユニヴィス 社会保険労務士
池田