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2018.11.12

外国人の入社・退社の際は、「外国人雇用状況の届出」が必要です!

外国人の入社・退社の際は、「外国人雇用状況の届出」が必要です!

最近では人手不足が深刻化していることから、外国人を雇用する会社も増えてきています。

しかし外国人の入退社の際には、ハローワークに外国人雇用状況の届出をする必要があります。
この届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されることがあるため、注意が必要です。

そこで今回は、外国人雇用状況届を含め外国人を雇用する際に注意すべき点について、お伝えしたいと思います。

 

外国人労働者の現況

日本における外国人労働者数は急速に増加しています。
その数は、2008年には50万人弱であったところ、2017年には127万人超となっています。

さらに平成30年6月15日に閣議決定された内容(経済財政運営と改革の基本方針2018)によれば、「従来の専門的・技術的分野における外国人材に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要がある。」として、新たな在留資格の創設を目指すことが明らかにされています。

各種報道によれば、新在留資格は特に人手不足となっている建設、農業、宿泊、介護、造船の5分野を想定し、今後さらに他の分野にも拡大する方向である、との情報があります。

したがって、今後はさらに国人労働者数が増加し、会社にとっても外国人を雇用する機会が増えることが予想されます。

 

外国人雇用状況届を提出する義務があります。

冒頭でも申し上げたとおり、外国人の入退社の際には、ハローワークに外国人雇用状況の届出をする必要があります。

届出の対象となるのは、日本の国籍を有しない方です。
ただし、在留資格が「外交」「公用」の方、「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人など)の方は、外国人雇用状況の届出制度の対象外とされておりますので、後述の「外国人雇用状況届出書」を提出する必要はありません。

外国人雇用状況の届出方法については、届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者となるか否かによって異なります。

雇用保険の被保険者となる外国人の場合

雇用保険の被保険者となる外国人を雇用した場合は、日本人を雇用した場合と同様に、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出することになります。
ただし外国人の場合は、その際、「17」~「22」欄に「国籍・地域」や「在留資格」などを記入する必要があります。
当該記入をした雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出することによって、外国人雇用状況の雇入れの届出を行ったことになります。
なお、前述の適用対象外となる方の場合、「17」~「22」欄の記入は不要です。
また当該外国人が退職した場合は、雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出することになります。
その際、表面の「住所(被保険者の住所又は居所)」欄の他、裏面の「14」~「18」欄に「国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハローワークに提出することで、外国人雇用状況の離職の届出を行ったことになります。
なお前述の適用対象外となる方の場合、「14」~「18」欄の記入は不要です。

雇用保険の被保険者とならない外国人の場合

雇用保険の被保険者とならない外国人を雇用し、またはその当該外国人が離職した場合、「外国人雇用状況届出書」(様式第3号)に、必要事項を記載してハローワークに届け出てください。
届出様式はハローワークの窓口で配布している他、厚生労働省ホームページからダウンロードすることもできます。

>>厚生労働省:届出様式について 
雇用の場合も離職の場合も、雇用・離職の日の翌月末日までが提出期限です。

 

外国人を雇用する際の注意点

外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カードまたは旅券(パスポート)などの提示を求め、届け出る事項を確認する必要があります。
特に「就労が認められるかどうか」はよく確認しなければいけません。 
>>厚生労働省:外国人を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。 
なお「特別永住者」の方は、確認の必要はありません。

また外国人が在留カードをお持ちの場合、カードの番号と有効期間を以下のサイトで入力していただくと、当該番号が有効かどうか確認することができます。 
>>在留カード等番号失効情報照会ページ

他にも、労働条件について説明し、理解をしてもらうことが重要です。

特に外国人の場合、必ずしも日本語の理解度が高くない場合もあるので、本当に理解できているかどうかよく確認する必要があります。
そして労働条件について労使で合意できたら、書面で雇用契約書を作成しましょう。 
書面で契約書を作成しておけば、労働条件についてのトラブルを回避することができます。
その際必要があれば、当該外国人の母国語に翻訳した契約書も作成されるとよいと思います。

また外国人は日本人との間に言葉や文化に壁があることから、職場で孤立していないか、日本特有の文化に戸惑っていないか、といったことに気を配る必要があるでしょう。

外国人雇用についてお悩みの場合は、外国人雇用管理アドバイザーに無料で相談することができます。
相談の際は、お近くのハローワークにお申し込みください。
>>厚生労働省「外国人雇用管理アドバイザー」

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