法定休日と所定休日、振替と代休の違い。知っておきたい割増賃金の仕組み。
会社の休日と聞くと、土日、国民の祝日、夏季休暇、年末年始休暇、会社の創立記念日などを思い浮かべる方が多いと思います。
中には、育児休業や年次有給休暇も休日の一つだと考えている方もいるかもしれません。
会社の休日とは何か?振替や代休、割増賃金についてわかりやすく解説します。
休日とは?就業規則に規定された労働義務を負わない日のこと
「休日」とは就業規則や労働契約において、当初から労働義務を負わない日のことです。
反対に労働義務を負う日を「労働日」と言います。
育児休業や年次有給休暇を取得した日は、法律や会社の制度によって労働義務が免除されているだけで、本来は労働義務を負う「労働日」に該当します。
休日については、就業規則に規定されているのが一般的です。
労働基準法上の法定休日を守っていれば、基本的に会社が自由決めることが可能です。
年末年始や国民の祝日を必ずしも休日にする必要はなく、自社の業務に合わせ設定します。
法定休日と所定休日の違いとは?どちらも休日だが取り扱いが違う
ここでは、法定休日と所定休日の違いについて説明していきます。
労働基準法(35条1項)では、
「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定められています(週休1日制)。
働き過ぎを防止するために、1週間に1日は休日を入れましょうということです。労働基準法で定められている休日のことを「法定休日」といいます。
法定休日は週休1日制が原則ですが、例外的に4週4休日制(変形休日制)も認められています(労働基準法35条2項)。
変形休日制とは、4週間の間で4日以上の休日を与えればよいという制度です。
極端な場合、24日間連続で労働日とし、最後の4日だけ休日にするといった制度も変形休日制として認められます。
法定休日以外の休日を、「所定休日(法定外休日)」といいます。所定休日(法定外休日)とは会社の就業規則に規定された休日となります。
法定休日と所定休日は割増賃金を計算する際に特に重要となります。正しく理解をしましょう。
法定休日と所定休日(法定外休日)で割増率が異なる!
法定休日と所定休日(法定外休日)はともに「休日」ですが、休日労働の割増率が異なります。
法定休日に休日労働が行われた場合は、1.35倍の休日手当が適用となります。
これに対して所定休日に労働させた場合は、通常の時間外労働と同様に扱われ、法定労働時間を超えた場合に、1.25倍の時間外手当が適用となります。
法定労働時間とは、1週間40時間です。
会社全体の人件費コストで考えると、大きな差になります。
たとえば、週休日を土日に設定している会社の中で、法定休日と所定休日を区別せず、一律法定休日扱いとみなし1.35倍の休日手当を支払っている会社もあります。
また就業規則で「土日のうち、休日出勤しなかった日を法定休日とする。両日とも出勤しなかった場合は、日曜日を法定休日とする」といった扱いをしている会社もあります。
社員が休日出勤した日を後から所定休日とすることで、低い割増率を適用し、人件費コストを節約するためです。
法律上、法定休日の特定まで要求されていないので、上記のような扱いも可能です。
ただし、行政通達(指導基準)では、「法定休日を特定することが望ましい」とされているので、就業規則で法定休日を明確化しておくことが望ましいです。
振替休日と代休の違いは?事前に休日を変更するのが振替休日
振替休日と代休の取り扱いも、間違えることが多いので、ポイントを確認しておきましょう。
振替休日とは、業務の都合で休日を変更する必要が生じた場合、事前に休日としていた日を出勤日(労働日)に変更し、その代わりに別の労働日を休日に入れ替えるという手続きを行います。
「今度の日曜日に出勤してくれないか。代わりに次の水曜日に休んでいいから。」というのが、振替休日です。
振替休日は、休日(たとえば日曜日)と労働日(たとえば水曜日)を事前に入れ替えることで、日曜日は労働日、水曜日は休日として扱われます。
そのため、日曜日に出勤しても労働日として扱われるため、休日手当の支払い義務は発生しません。
振替休日は「事前」に休日を振り替える点がポイントです。
振替休日と代休の違いは?休日労働後に特定の労働日を休みにすることが代休
「事前」に休みを変更する振替休日に対して、代休は、休日労働が行われた「後」に休みを与えます。
「そういえば、日曜日に出勤したよね。代わりに水曜日に休んでいいよ。」というのが代休です。
代休の場合、別の労働日を休日に指定したとしても、休日労働が行われたことは変更されません。
そのため、休日労働が法定休日の場合は割増賃金が1.35倍、所定休日(法定外休日)の場合は、通常の時間外労働として扱われます。
ただし、週の労働時間が法定労働時間の40時間を超えた場合、1.25倍の割増賃金を支払う必要があります。
計画的な勤怠管理を行うには?おすすめの勤怠管理クラウドサービス
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2018年10月30日 更新