副業・兼業における労働時間等に関する取扱いポイント
国は、パートタイマーに限らず、正社員にも副業・兼業(以下「副業」という)を認めていこうとしており、これまで副業は原則禁止としていたモデル就業規則を改訂し、副業の普及促進を図っています。
また、副業を希望する者は年々増加傾向にあり、「自分がやりたい仕事」「スキルアップ」「資格の活用」「十分な収入の確保」等、副業を行う理由はさまざまです。
厚生労働省より示された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、「柔軟な働き方に関する検討会」での議論を踏まえて作成したもので、副業に関わる現行の法令や解釈をまとめられています。
また、これの補足資料としてまとめたQ&Aが公開されています。
その中から労働時間等に関する取扱いに際し、注意しておきたいポイントについてピックアップしました。
本業と副業の労働時間は通算する!
従前より締結されている労働契約(以下「本業」という)と事業場(会社)が異なる副業に両方で雇用されている場合、労働基準法第38 条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定されています。
本業・副業どちらに割増賃金の支払い義務が?
一般的には、後から労働契約を締結した事業主(以下「副業事業主」という)は、当該労働者が他の事業場で労働していることを確認した上で契約を締結すべきことから、割増賃金の支払い義務を負うこととなります。
各労働契約を締結した際に、本業と副業を合算した所定労働時間が法定労働時間に達していることを知りながら労働時間を延長する場合は、先に労働契約を締結した事業主(以下「本業事業主」という)が割増賃金の支払い義務を負うこともあります。
1.同一日における所定労働時間:本業8時間、副業4時間の場合
本業の所定労働時間は8時間であり、当該労働時間労働させた場合、法定労働時間内の労働であるため、本業事業主に割増賃金の支払義務はありません。
副業での労働時間全てが法定労働時間外となるため、副業事業主が4時間分の割増賃金の支払い義務を負います。
副業の事業場では36協定の締結・届出が必要となります。
2.同一日における所定労働時間:本業6時間(+残業時間1時間)、副業2時間の場合
労働者が本業及び副業で労働契約のとおり労働した場合、1日の所定労働時間が通算して8時間に達しており、法定労働時間を超えて労働させた本業事業主は残業1時間分の割増賃金の支払い義務を負います。
本業の事業場では36協定の締結・届出が必要となります。
3.同一日における所定労働時間:本業3時間(+残業時間2時間)、副業3時間(+残業時間1時間)の場合
労働者が本業及び副業で労働契約のとおり労働した場合、1日の所定労働時間が通算して6時間となり、法定労働時間内の労働となります。
本業で2時間残業した場合、副業での所定労働時間も含めた当該労働者の1日の労働時間は法定労働時間内であり、本業事業主は割増賃金の支払等の義務を負いません。
その後副業においで1時間残業した場合、法定労働時間外労働となるため副業事業主は残業1時間分の割増賃金の支払い義務を負います。
副業の事業場では36協定の締結・届出が必要となります。
4.所定労働時間(所定労働日):本業8時間(月~金)、副業5時間(土)の場合
1日の労働時間は8時間であり、月曜から金曜までの5日間労働した場合、労働時間は40時間となり、法定労働時間内の労働であるため、労働契約のとおりさせた場合、本業事業主に割増賃金の支払義務はありません。
本業の労働時間が週の法定労働時間に達しているため副業の土曜日に労働した5時間は、法定時間外労働となるため、副業事業主は残業5時間分の割増賃金の支払い義務を負います。
副業の事業場では36協定の締結・届出が必要となります。
まとめ
労働時間は各事業場(会社)単位ではなく個人単位でのカウントとなるため、事業場が異なる副業における労働時間も通算して取り扱うことになります。(労基法38条)
会社が従業員の副業・兼業を認める場合、該当する従業員の長時間労働、労務提供上の支障や企業秘密の漏洩等を招かないよう留意し、自社以外での労働時間を把握するためにも、社内ルールで報告すべき事項を定め、副業を行う従業員には必ず会社へ報告してもらうことが望ましいでしょう。