パートやアルバイトにも有給休暇は必要?有給休暇管理を分かりやすく解説します。
パートやアルバイトに有給休暇を取らせる必要はない、と思っていらっしゃる経営者の方は少なくありません。しかし法律上はパートタイム労働者にも有給休暇が付与されます。
そこで、どのような労働者に対して有給休暇が付与されるのか、また付与される日数は勤務日数や勤続年数によってどのように変化するのかを、分かりやすく解説します。
さらに労働者から申請のあった有給休暇取得日をずらすことができるのか、会社側から有給休暇取得日を指定することができるのか、といった点についてもお伝えします。
有給休暇はどんな労働者に与える必要がある?
そもそも年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。
そして、年次有給休暇が付与される条件は以下の2つです。
- 雇い入れの日から6ヶ月経過していること
- その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
以上2つの条件を両方満たす労働者には、有休を付与しなければなりません。
ただし、何日付与するかは、労働者の所定労働日数等によって異なってきます。
通常の労働者の場合、雇い入れの日から6ヶ月経過時点で10労働日の年次有給休暇が付与されます。また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、2.と同様要件を満たせば、11労働日の年次有給休暇が付与されます。
パートやアルバイトには何日有給休暇を与える必要がある?
通常の労働者と異なり、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、または1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者には、その労働に対して比例的に有休が付与されます。
週所定労働日数が4日だと、6ヶ月経過時点で、7日の有休が付与されます。そしてその後1年間経過するごとに、付与される有休が8日、9日、10日、12日、13日と増えていき、最大で15日となります。
週所定労働日数が3日の場合、付与される有休は、6ヶ月経過時点で5日、その後は1年間経過するごとに6日、6日、8日、9日、10日、11日となります。
週所定労働日数が2日の場合、付与される有休は、6ヶ月経過時点で3日、その後は1年間経過するごとに4日、4日、5日、6日、6日、7日となります。
週所定労働日数が1日の場合、付与される有休は、6ヶ月経過時点で1日、その後は1年間経過するごとに2日、2日、2日と続き、さらに翌年以降は3日となります 。
有休取得日をずらしてもらうことはできる?
有給休暇を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、会社は原則として指定された日に有給休暇を与えなければなりません。
しかし、労働者の指定した日に有休を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合は、例外として、会社に休暇日を変更する権利(時季変更権)が認められています。
事業の正常な運営が妨げられる場合としては、例えば、同じ日に多くの労働者が同時に休暇指定した場合などが考えられます。
ただし、有給休暇は労働者の指定通りに与えることが原則ですので、時季変更権は簡単には認められません。
そこで、有休取得によって会社の運営が妨げられるのを避けるために、有給休暇の計画的付与制度を利用することが考えられます。
会社側から有休取得日を指定することはできる?有給休暇の計画的付与制度とは
有給休暇の付与日数のうち、5日を超える部分については、労使協定を結べば、会社側で、計画的に休暇取得日を割り振ることができます。
これを「年次有給休暇の計画的付与制度」と言います。
労働者が病気その他の個人的事由により有休取得ができるよう、最低5日間は自由に取得できるようにしなければなりませんが、それを超える部分については、会社が予めいつ有休を取ってもらうかを決めることができます。
例えば、有休が10日間の労働者については5日間を指定、20日間有休を有する労働者には15日間を指定、といった形が考えられます。
これにより、比較的業務量が落ち着いている時期に有休を指定するなど、有休の取得日をある程度コントロールすることができます。
正確に有休を管理するために、正確かつ効率的な勤怠管理システムの導入をおすすめします
以上のように、有休は出勤日数や労働時間によって、取得する日数が異なります。したがって、有休を正確に管理するためには、正確な勤怠管理が必要となります。
勤怠管理には、エクセルを利用する方法などもありますが、システムを利用されると管理が効率的になります。
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