CLOUZA COLUMN

勤怠管理コラム

パート従業員を社会保険に加入させる基準は、原則として「1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」とされています。

しかし平成28年10月1日から、従業員数501人以上の企業については、社会保険の適用拡大が行われ、上記基準よりも広い範囲で社会保険に加入させることになりました。
これにより会社実務上、社会保険の対象について混乱が生じていることがあります。

そこで今回は社会保険を加入させる基準について詳しく解説しつつ、社会保険に加入するメリットなどについてもお伝えします。

パートが社会保険に加入する条件は?

パートタイマー・アルバイトなど、労働時間や労働日数が通常の労働者よりも短い人であっても、「1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上」である場合は、社会保険に加入しなくてはなりません。

例えば一般社員の所定労働が、週40時間、月20日だとすると、所定労働が週30時間以上かつ月15日以上のパート社員は社会保険に加入しなくてはなりません。
どちらか一方が4分の3以上ではなく、どちらも4分の3以上の場合のみ社会保険の対象となりますのでご注意ください。

従業員数501人「以上」の企業(特定適用事業所)については、社会保険の適用拡大が行われましたが、従業員数501人「未満」の事業所については、今でも上記の条件によって、加入の是非を判断します。

 

従業員数501人以上の企業(特定適用事業所)での社会保険加入の条件は?

特定適用事業所とは、同一事業主の適用事業所の「厚生年金保険の被保険者数」の合計が、1年で6ヵ月以上、500人を超えることが見込まれる企業のことです。
複数の事業所があっても、それぞれの法人番号が同じであれば、合計して500人を超えるかどうかを判断します。

特定適用事業所であっても、一般社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3「以上」であるパート社員は、当然社会保険の対象となります。

さらに、一般社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3「未満」のパート社員であっても、以下の全てを満たせば、社会保険の対象となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 特定適用事業所に勤めていること

特定適用事業所では、従業員数501人未満の事業所に比べて、社会保険に加入すべきパート従業員の範囲が広くなっています。

>>日本年金機構 短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります

 

特定適用事業所以外の事業所での適用拡大

従業員数501人未満の事業所でも、労使の合意があれば、特定適用事業所と同様の基準(上記1から4の条件)で社会保険に加入することができます。

具体的な手続きとしては、まず従業員の過半数で組織する労働組合の同意を得ます。
そのような労働組合が存在しない場合は、従業員の過半数を代表する者の同意もしくは従業員の二分の一以上の同意を得ます。
その上で、同意を得たことを証する書類を添付して、「任意特定適用事業所該当/不該当申出書」を提出します。

従業員数501人未満の事業所では、原則として「一般社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上」の基準が適用され、労使の合意がある場合に限り、特定適用事業所と同様の基準が適用されます。

特定適用事業所の基準、特に「週20時間から社会保険に加入できる」という部分が誤って広まり、従業員数501人未満の事業所から「週20時間労働の従業員を社会保険に入れなければならないのか?」というご質問をよく頂きます。
従業員数501人未満の事業所では、労使の合意を結んでいない限り、従来の基準と変わりありませんのでご注意ください。

 

社会保険の対象とならない人

ここまで特定適用事業所及びそれ以外の事業所について、社会保険に加入すべき基準について解説しましたが、上記の条件を満たしていても、例外的に社会保険に加入できない場合があります。

代表的なものとして、

  • 日々雇い入れられる人
  • 2か月以内の期間を定めて使用される人

は社会保険に加入することができません。

ただし、日々雇い入れられる人であっても、1か月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から社会保険の被保険者となります。
また2か月以内の期間を定めて使用される人であっても、所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から社会保険の被保険者となります。

>>日本年金機構 適用事業所と被保険者

 

社会保険に加入するメリットは?

社会保険の適用拡大が行われているものの、社会保険に加入すると給与の手取り額が減ってしまうため、人によっては加入を望まないことがあります。
ですが社会保険には以下のようなメリットがあります。

  • 将来の年金額が増える
  • 万一障害がある状態になった場合なども、より多くの年金が支給される。
  • ケガや病気で会社を休むことになった場合、傷病手当金が出ることがある。

このように社会保険に加入すると、障害を負った場合や会社を休まざるを得ない場合に備えることができます。
従業員を社会保険に加入させる際には、以上のようなメリットを説明されると、理解が得やすいかもしれません。