労災には、どんな給付がある?申請手続きは?
労働者が労働災害(労災)に遭ったと認定されると、給付を受けられることがあります。
給付には様々な種類があり、支給条件も複雑に定められていますし、手続きをしなければ受けられません。
そこで今回は、労災給付の種類、支給条件、手続き方法について詳しく解説します。
病院にかかるときの給付(療養(補償)給付)
1.労災病院や労災保険指定医療機関で療養を受ける場合
労働者は診察料や薬代を支払う必要はなく、無料で必要な療養を受けられます。
労災病院はごくわずかしかありませんが、労災保険指定医療機関は非常に多く存在します。
労災保険指定医療機関は、厚生労働省のホームページで所在地などから検索できます。
2.労災病院や労災保険指定医療機関以外で療養を受ける場合
受診後、療養にかかった費用を請求できます。
治療費、入院の費用、看護料、移送費など通常療養のために必要なものは全部含まれ、傷病が治癒するか、もしくは死亡して療養の必要がなくなるまでの間、支給が続きます。
ただし一般に治療効果の認められていない特殊な治療や、傷病の程度から必要がないと認められる付添看護師を雇った場合などは支給されません。
治癒前の給付
1.休業(補償)給付
傷病の療養のため労働できず、賃金を受けられないときは、休業4日目から休業(補償)給付を受けられます。
給付額は、休業1日につき、給付基礎日額の60%相当です。
さらに休業特別支給金が給付基礎日額の20%相当給付されるため、合計で80%相当となります。
なお休業3日目までは給付を受けられませんが、業務災害の場合、休業初日から3日間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません。
2.傷病(補償)年金
療養開始から1年6ヶ月経っても治らず、一定の傷病等級に該当する場合、傷病の等級に応じて、傷病(補償)年金が支給されます。
傷病(補償)年金が支給される場合、休業(補償)給付は支給されません。
療養(補償)給付は、傷病が治癒(症状固定)するまで支給されます。
治癒後の給付
1.障害(補償)年金
傷病が治癒(症状固定)した後に、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合、その等級に応じて障害(補償)年金が支給されます。
障害等級第1級から第7級に該当している限り、死亡するまで年金として支給されます。
2.障害(補償)一時金
傷病が治癒(症状固定)した後に、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合、その等級に応じて障害(補償)一時金が支給されます。
一時金のため、一度支給されると以後は支給されません。
介護を要する場合の給付
介護(補償)給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち、一定以上の障害を有する者が、現に介護を受けている場合は、介護(補償)給付が支給されます。
ただし、病院などに入院している場合や特別養護老人ホームなどに入所している場合は支給されません。
亡くなった場合の給付
1.遺族(補償)年金
労働者が労災により死亡した場合、遺族に対して遺族(補償)年金が支給されます。
受給資格者となるのは、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については、労働者の死亡当時に一定の高齢または年少であるか、あるいは一定の障害状態にあることが必要です。
2.遺族(補償)一時金
労働者の死亡当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合などに、遺族補償一時金が支給されます。
受給資格者は、1~4にあげる遺族でこのうち最先順位者が受給権者となります。- 配偶者
- 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
- その他の子・父母・孫・祖父母
- 兄弟姉妹
3. 葬祭料(葬祭給付)
死亡した労働者の葬祭を行う者に対して、支給されます。
給付を受けるための手続きについて
保険給付を受けるためには、所定の保険給付請求書を、労働者の所属事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければなりません。
大まかな流れは以下のとおりです。
1.保険給付請求書を手に入れる
厚生労働省のホームページから、保険給付請求書をダウンロードします。
2.必要事項を記入する
保険給付請求書に必要事項を記入します。
請求書には事業主の記入欄もあるため、事業主はその署名などをしなければなりません。
補償の種類によっては、病院などに証明を記載してもらう欄もあります。
3.労働基準監督署長に提出
必要に応じて添付書類を付けた上で、労働基準監督署長に提出します。
ただし、労災病院や労災保険指定医療機関で療養を受けた場合に提出する療養(補償)給付の請求書は、病院等に提出します。
その後、病院等が労働基準監督署長に提出します。
なお保険給付を受ける権利は、一定の期間行使しないでいると、時効により消滅するため注意が必要です。
療養(補償)給付の内、療養の費用・休業(補償)給付・介護(補償)給付・葬祭料(葬祭給付)は、2年を経過したとき、障害(補償)給付及び遺族(補償)給付等は、5年を経過したときに、時効によって消滅します。
傷病(補償)年金は、請求によらず労働基準監督署長の決定で支給されるので、時効により権利が消滅することはありません。
申請漏れにより、従業員が不利益を被ることがあっては大変です。
従業員が労災にあい、介護を要する、障害が残る等の事態が発生した場合は、社会保険労務士等の専門家に相談されることをお勧めします。
労災給付は労災にあった従業員やその家族の生活を支える重要な給付ですので、枠組みをしっかりと理解しておく必要があります。