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育児・介護休業法 改正のポイントー仕事と育児の両立ー

育児・介護休業法 改正のポイントー仕事と育児の両立ー

育児・介護休業法が改正され、2025年4月1日より段階的に施行されます。
数年前から何回か改正を重ねてきましたが、今回の改正では、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするために「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」「育児休業の取得状況の公表義務の拡大」「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化」を行います。
今回は、そのうちの「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」について解説します。

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するために

子供の年齢が上がるにつれて、フルタイムで残業をしない働き方や、フルタイムで柔軟な働き方を希望する方も出てくることから、男女問わず希望に応じて仕事やキャリア形成と育児を両立できるようにする必要があります。

改正後の仕事と育児の両立のイメージ

出典:厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

今回の改正は、2025年4月と2025年10月の2段階で施行されます。

2025年4月1日より施行

  • 子の看護休暇の見直し
  • 所定外労働の制限(残業免除)
  • 短時間勤務制度の代替措置追加
  • 育児のためのテレワーク導入

2025年10月1日より施行

  • 柔軟な働き方を実現するための措置等

 

子の看護休暇の見直し

子の看護休暇の取得は、これまでは小学校就学前の子が対象でしたが、子供が小学校3年生修了までに延長されました。取得事由についても従来の病気やけが、予防接種・健康診断に加えて、感染症に伴う学級閉鎖や行事参加の場合でも取得できるようになりました。ここでいう「行事」とは、入園・入学式や卒園式が対象で、授業参観や運動会等は育児介護休業法での取得事由には含まれません。

また、従来は継続雇用期間が6ヶ月未満の労働者は、労使協定によって対象外とすることができましたが、今回の改正により除外できなくなりました。

改正前後の適用範囲

なお、取得できる日数は年間5日で変更はありません。

 

所定外労働の制限(残業免除)

子供が3歳に満たない場合、労働者が請求すれば所定外労働の制限(残業免除)をすることができますが、改正後は子供が小学校就学前までこの制度を利用することができます。

所定外労働の制限の申し出があったら、「事業の正常な運営を妨げる場合」を除いてこれを認めなければなりません。正常な運営を妨げる場合とは、たとえば繁忙期に「その人しかできない業務が集中している」「代わりの人を探したが見つからず、必要最低限の人数を集められない」といったケースです。担当する業務内容や代替要員の配置、繁閑などを考慮して判断されますが、「事業の運営上必要である」という理由だけでは拒むことができません。

改正前後の請求期間

 

短時間勤務制度の代替措置追加

3歳未満の子供を養育する労働者は、所定労働時間を1日6時間とする短時間勤務を申し出ることができますが、業務内容によっては短時間勤務が困難なケースもあります。その場合、労使協定を締結して短時間勤務制度の適用を除外し、代替措置を講ずる必要があります。この代替措置の選択肢として、テレワークが追加されました。

改正前後の代替措置

なお、事業者は上記の中から代替措置を選択すれば良いので、必ずしもテレワークを導入しなければならないというわけではありません。

 

育児のためのテレワーク導入(努力義務)

3歳未満の子供を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務となりました。
テレワークについては、すべての事業者が導入を講ずるように努めなければなりません。ただし、内容や頻度といった基準は設けられていませんので、テレワークできない職種がある場合などは対象者を限定することも可能です。

 

柔軟な働き方を実現するための措置等

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、「選択して講ずべき措置」から2つ以上を用意しなければなりません。労働者は事業者が用意した中から1つを選択して利用することができます。
なお、事業者が講ずべき措置を選択する際には、過半数組合等からの意見聴取が必要です。

講ずべき措置

選択した制度は、対象の労働者に適切なタイミングで周知し、制度利用の意向確認を個別に行わなければなりません。

周知について

家庭や仕事の状況が変化する場合もあるので、上記以外の時期にも定期的な面談を行うことが望ましいです。

※本記事内の表は、厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内を加工して作成しています。

参考:育児関係の休暇制度

育児関係の休暇制度

 

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社内社労士 中村

【コラム監修】
アマノビジネスソリューションズ株式会社
社内社労士 中村文俊

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