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「働き方改革実行計画」から考える、会社の働き方改革への対応

「働き方改革実行計画」から考える、会社の働き方改革への対応

政府は、生産性向上を目指して、働き方改革を推進するとしています。

確かに、日本が今後人口減少に見舞われることを考えると、一人一人の生産性を向上させることは必要不可欠であると考えられます。それでは会社はどのように働き方改革へ対応していけば良いのでしょうか。

今回は、平成29年3月28日付けで政府から発表された「働き方改革実行計画」を基に、その対応を考えたいと思います。

 

時間外労働の上限規制など長時間労働の是正

「働き方改革実行計画」によれば、今後の法改正により、罰則付き時間外労働の上限規制の導入が予定されています。

具体的には、

  • 週40時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を、原則として、月45時間、かつ、年360時間とする
  • 特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間外労働時間を年720時間とするかつ、年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限として

 

  1. 2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで、80時間以内
  2. 単月では、休日労働を含んで100時間未満
  3. 原則を上回る特例の適用は、年6回を上限

とされています。

さらに「事業者は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない旨の努力義務を課す。」との形で、勤務間インターバル制度の導入も予定されています。

【関連ページ】 
勤務間インターバル制度を導入するなら押さえておきたい勤怠管理術

よって、会社としては、長時間労働の是正及び勤務間インターバルの確保が求められることになります。

 

同一労働同一賃金

同一会社・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すべく、同一労働同一賃金制度の導入が予定されています。

同一労働同一賃金制度については、ガイドライン案が発表され、今後はガイドライン案を基に、法改正の立案作業を進めるとされています。

ガイドライン案では、基本給について

「基本給が、職務に応じて支払うもの、職業能力に応じて支払うもの、勤続に応じて支払うものなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を求める。」

となっています。

したがって、例えば基本給を勤続に応じて支払う会社であれば、勤続年数の実態に違いがなければ正規非正規を問わず同一の支給をしなければなりません。
一方で仮に同じ能力・職務の従業員が複数いても、勤続年数の実態によって支給を区別することは許されるということになります。

ガイドライン案では、基本給のみならず、各種手当や福利厚生、教育訓練などについても具体的に書かれています。 
詳しくは同一労働同一賃金ガイドライン案をご覧ください。

 

柔軟な働き方がしやすい環境整備

生産性の向上には、様々な境遇にある従業員一人一人が、自分に合った働き方で力を発揮することが必要となります。
そういった観点から、今後以下の方策の実行が予定されています。

・雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援

「自宅での勤務に限定されていた雇用型テレワークのガイドラインを改定し、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を追加する。併せて、長時間労働を招かないよう、労働時間管理の仕方も整理する。」とされています。
したがって、会社としては、様々な形態のテレワークを模索する一方、テレワークを導入する際には、長時間労働にならないような制度作りをする必要が出てきそうです。

・副業・兼業の推進に向けたガイドライン等の策定

「労働者の健康確保に留意しつつ、原則副業・兼業を認める方向で、副業・兼業を普及促進する。また副業・兼業を認める方向でモデル就業規則を改定する。」とされています。
現状は就業規則で、原則副業禁止としている会社が多いと思われますが、今後の動向次第ではその解禁も考慮していく必要があるかもしれません。

・多様な女性活躍の推進

「女性活躍に関する会社情報の見える化に向けて、労働時間や男性の育児休業の取得状況、女性の管理職比率など、必要な情報が確実に公表されるよう、2018年度までに女性活躍推進法の情報公表制度の強化策などを検討する。さらに会社の配偶者手当について、労使の真摯な話し合いの下、前向きな取組が行われるよう、働きかけていく。」とされています。
配偶者手当の支給条件として、「配偶者の年収が○○円以下であること」としている会社が少なくないと思われます。しかしこのような配偶者手当の運用だと、配偶者(現状主として妻)の労働が抑制されかねません。そこで、今後配偶者手当については、見直しをする機運が高まる可能性もあります。

・病気の治療と仕事の両立

「病気を治療しながら仕事をしている方は、労働人口の3人に1人と多数を占める。そこで、治療と仕事の両立に向けて、会社の意識改革と受入れ体制の整備を図る」とされています。
したがって会社は、従業員が病気などについて相談しやすい体制や、病気を持ちながらでも働ける仕組み作りをする必要がありそうです。

上記のような施策を含め、生産性向上のために、様々な工夫が考えられそうですね。

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