CLOUZA COLUMN

勤怠管理コラム

政府は、障がいのある人が、その能力と適性に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を目指す、としています。

そしてそのための施策の1つが「障がい者雇用率制度」です。

これは一定規模以上の企業に、法定雇用率以上の障がい者雇用を義務付けるものです。
これに反した場合は、納付金を収めなければならない場合があります。

そこで今回は、障がい者雇用率制度について詳しく解説するとともに、障がい者を雇用した際の助成金などについてもご紹介したいと思います。

 

障がい者雇用率制度の対象企業は?

障がい者雇用率制度とは、一定規模以上の企業に対して、その従業員数に比例した人数の障がい者を雇用する義務を課す制度です。
具体的には、従業員数45.5人以上の企業が対象となります。(民間企業の場合)

従業員数の数え方としては、
週の所定労働時間が30時間以上の従業員=1人
同労働時間が20時間以上30時間未満の従業員=0.5人
という扱いになります。

ただし、平成33年4月までには、従業員数43.5人以上の企業にまで、対象が拡大することが予定されています。

対象企業となると、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります。
原則として毎年7月15日までに提出しなければなりませんので、ご注意ください。
なお一部業種では、障がい者雇用義務を軽減する「除外率制度」が導入されていますので、ご注意ください。

 

何人の障がい者を雇えば良い?

前述のように従業員数45.5人以上の企業は、障がい者を雇用する義務があるわけですが、それでは何人雇えば良いのでしょうか。

これは、従業員数×法定雇用率(現在の民間企業では2.2%)という計算式で求めることができます。
例えば、従業員数が1,000人だとすると、
1,000×0.022=22
となりますので、22人以上の障がい者を雇用する必要があります。

なお、平成33年4月までには、法定雇用率が2.3%となる予定ですので、その際は、
1,000×0.023=23
23人以上の障がい者を雇用する必要があります。

ただし、障がい者の数え方にはルールがあります。

そもそも障がい者の範囲には、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者があります。
そして、それぞれの障がい者につき、週の所定労働時間が30時間以上で雇用する場合、1人とカウントされます。
なお、身体障がい者及び知的障がい者については、30時間以上かつ障がいの程度が重度な場合、2人とカウントされます。

次に、それぞれの障がい者につき、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満で雇用する場合、
0.5人とカウントされます。
(精神障がい者の場合は、1人とカウントされる場合もあります。)

また、身体障がい者及び知的障がい者については、20時間以上30時間未満かつ障がいの程度が重度な場合、1人とカウントされます。

これらのカウントを元に、上記法定雇用率を超える障がい者雇用ができているかどうかを判断します。

 

法定雇用率を満たせなかったらどうなる?

従業員を45.5人以上雇用している企業であるにもかかわらず、法定雇用率を超える障がい者雇用を行っていない場合、ハローワークから行政指導がなされる場合があります。

また、常用労働者100人を超える企業が法定雇用率を達成できなかった場合、納付金を支払わなければなりません。
納付金の額は、不足1人当たり月額5万円です。

一方で、常用労働者数100人以下の企業については、法定雇用率を達成できなかったとしても、納付金を徴収されることはありません。

逆に、法定雇用率を超えて障がい者を雇用した場合、調整金または報奨金が支給されることがあります。

調整金については、常時雇用している労働者数が100人を超える企業を対象に、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円が支給されます。

報奨金については、常時雇用している労働者数が100人以下の企業を対象に、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数または72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に2万1千円を乗じて得た額の報奨金が支給されます。

 

障がい者を雇用する際に、使える助成金は?

障がい者を雇用する際、取得できる可能性のある代表的な助成金をご紹介します。

1.特定求職者雇用開発助成金

・特定就職困難者コース
ハローワーク等の紹介により障害者を雇用する事業主に支給されることがあります。
・障害者初回雇用コース
障害者雇用の経験がない中小企業で、初めての雇入れにより法定雇用障害者数以上の障がい者を雇用した場合、支給されることがあります。

2.トライアル雇用助成金

・障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース
障害者を試行的に雇い入れた場合、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を、20時間以上の勤務を目指して試行雇用を行う場合、支給されることがあります。

詳しくは以下のHPをご確認ください。
障害者を雇い入れた場合などの助成

 

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