作れば安心ではない!?36協定の「締結のポイント」を詳しく解説します。
従業員を残業させるためには「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」が必要である、ということはご存知の方が多いと思います。
しかし36協定はただ作れば良いというものではありません。
特に最近は、長時間労働抑止の観点から、労働基準監督署が36協定を厳しく見るようになり、作成してあるか否かだけでなく、適切に作成されているか等もチェックすると言われています。
そして作成方法等が誤っていると、協定が無効と判断されてしまう危険性があります。
そこで今回は、36協定の正しい作成方法や届出方法等についてお伝えしたいと思います。
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36協定、作成の注意点は?
36協定を締結する際、会社は、従業員側の代表と書面で協定を結ぶ必要があります。
労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合においては、その労働組合が代表となります。
そういった労働組合がない場合、当該事業場において労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出しなければなりません。
この選出は、会社の自由に行えるわけではなく、以下のようなルールを守らなければなりません。
・労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。
管理監督者に該当するかもしれないと思われる従業員については、選出を避けることをおすすめします。
・民主的な手続で選出すること
過半数代表者を選出する際には、「36協定を締結するための過半数代表者を選出する」ということを明らかにしたうえで、投票、挙手、従業員間の話し合い、持ち回り決議など、民主的な手続により選出する必要があります。
このとき、パートやアルバイトを含めて、全従業員がこの手続に関与するようにしなければなりません。
なお、社員親睦会の幹事などを自動的に過半数代表者にすることはできません。その人は36協定を締結するために選出されたわけではないからです。
民主的な手続ではない方法の典型例は、会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって過半数代表者を選出するものです。
そのように過半数代表者を選出した36協定は無効となってしまうことが考えられるため、ご注意ください。
36協定の本社一括届とは?
36協定は事業場単位で締結し、届け出る必要があります。
1つの会社で別々の場所に工場・支店などがある場合は、通常はその工場・支店などがそれぞれ 1つの事業場になりますので、工場・支店などごとに36協定を締結し、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。
ただし、一定の条件を満たした場合には、本社とその他の事業場の36協定をまとめて、本社を管轄する労働基準監督署長に届け出ることができます。
これを本社一括届出と呼びます。
本社一括届出の場合であっても、36協定の締結は各事業場でそれぞれ行われなければなりませんが、届出を一括で行えるため、多くの事業場がある場合には便利な制度です。
本社一括届出を行える条件は、本社とその他事業場の36協定の内容が、「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地(電話番号)」「労働者数」以外の事項につき、同一であることです。
同一でなければならない協定事項には、「協定の当事者」が含まれていることに注意が必要です。協定当事者が過半数代表者である場合、その選出はそれぞれの事業場に在籍している労働者の中から行われますから、協定の当事者が同一であるという条件を満たしません。
つまり本社一括届出は、協定当事者が過半数組合である場合のみ可能、ということになります。
労働基準監督署の調査に備えて
会社には労働基準監督署の調査が入ることがありますが、その際36協定についてもチェックされることがあります。
特に最近では長時間労働対策が強化されており、平成29年11月には、「過重労働解消キャンペーン」と銘打って、7,000を超える事業場に対して、36協定などにつき重点監督が行われました。その結果、5,000を超える事業場で何らかの違反が見つかったようです。
今後もこういった調査が行われることも考えられるため、仮に調査が入っても違反だと指摘されないよう、36協定の締結・運用等を正しく行わなければなりません。
以下のようなことは、特に重要な点ですので、ご注意いただければと思います。
- 36協定で定められた限度時間が守られているか
- 上記限度時間を超える労働が行われる際は、特別条項に定められた手続きが行われているか
- 過半数代表者の選出は適切に行われているか
- 36協定について、常時各作業場の見やすい場所への備え付け、書面を交付する等の方法により、労働者への周知がなされているか