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利用しやすくなる?清算期間3か月まで拡充されたフレックスタイム制のポイント

利用しやすくなる?清算期間3か月まで拡充されたフレックスタイム制のポイント

働き方改革の一環として、フレックスタイム制に関する法改正が行われ、子育てや介護、病気の治療、自己啓発等の様々な事情と両立した効率的な働き方を可能とし、より利用しやすい制度となるよう清算期間の上限の拡充等が見直されました。
2019年4月より施行されるフレックスタイム制(以下、「複数月フレックス制」という)のポイントについて説明します。

 

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制は、一定の期間(清算期間)の総労働時間の範囲内で、開始時刻、終業時刻を労働者が選択し、働く長さを自由に決定することで、仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことができる制度です。

 

フレックスタイム制の清算期間の上限を3か月に拡充

フレックスタイム制は、今まで清算期間を1か月以内とし、その範囲を超えて労働時間を調整することはできませんでした。
今回の法改正により、清算期間の上限が3か月に拡充されたことで、翌月、翌々月といった月をまたいだ期間の総労働時間の範囲内で、労働者の都合に応じた労働時間の調整が可能となります。

※厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署【フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き】より引用

 

1.複数月フレックス制の導入要件
1か月を超える清算期間を定めるフレックスタイム制は次の3点が必要です。

(1)就業規則等への規定

就業規則その他これに準ずるものに、始業・終業時刻を労働者の決定に委ねること及び清算期間における総労働時間等を定める必要があります。

(2)労使協定の締結

労使協定で次の事項を定める必要があります。

  • 対象となる労働者の範囲
  • 清算期間
  • 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
  • 標準となる1日の労働時間
  • コアタイム(任意)
  • フレキシブルタイム(任意)

(3)労使協定を所轄労働基準監督署長に届出

これに違反すると罰則があります。(30万円以下の罰金)
※清算期間が1か月以内の場合には届出は不要です。

 

2.時間外労働に関する取り扱い
清算期間が1か月を超える場合、次のことを満たさなければ、それを超えた時間は時間外労働となります。(36協定の締結が必要)

(1)清算期間における総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えないこと(暦日基準

清算期間の終了時に、法定労働時間の総枠を超えた時間に対して割増賃金を支払うことになります。

※厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署【フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き】より引用

※完全週休2日制の場合、労使協定によって、法定労働時間の総枠を「8時間×清算期間内の所定労働時間」とすることが可能です。(労働日基準

(2)1か月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないこと

週平均50時間を超えた場合は、その月に割増賃金を支払うことになります。

※厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署【フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き】より引用

清算期間の最後が1か月に満たない期間だった場合には、その期間について週平均50時間を超えないようにする必要があります。

(3)法定休日に労働した時間

法定休日に労働を行った場合には、清算期間における総労働時間や時間外労働とは別個のものとして、その月に休日労働の割増賃金を支払うことになります。

法定労働時間の総枠は、「週平均50時間」、「清算期間の総労働時間の総枠」、「法定休日労働」の3種類で管理しなければなりません。
月によって繁閑差が大きい場合でも、繁忙月に過度に偏った労働時間とすることはできないので注意が必要です。

 

3.清算期間の区分
特定の人、特定の部署のみに複数月フレックス制を対象とすることができます。
各企業の実情に合わせて自由に定めることができますが、繁忙月を各区分の最初に設定した方が労働時間の短縮効果が高いと考えられ、最初の月を繁忙月にすることで、後の月で労働時間をコントロールしやすくなります。
例えば、3月が繁忙月の部署のみ「3月~5月」の3か月間だけを対象とする場合、3月が長時間になった分、4月、5月で労働時間を短縮することができます。
逆に、繁忙月を清算期間の最後に設定した場合、気が付いた時には労働時間を超過していたということにもなりかねません。

>>フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き

 

複数月フレックス制のメリット・デメリット

複数月フレックスタイム制の導入によって、月ごとに繁閑の差がある場合などは、特定の清算期間内で労働時間を調整することができるようになり、労働時間を効率的に配分することが可能です。
その反面、1か月で完結していた今までのフレックスタイム制と違い、清算期間が複数月に亘ることで、各月の時間外労働時間を把握しにくくなることが懸念され、労働者が労働時間の自律的な管理が出来ないと長時間労働になる可能性があるので注意が必要です。

 

まとめ

フレックスタイム制は、労働の開始時刻と終業時刻を労働者が決定できるので、通勤ラッシュを避けての出勤や、子供の送り迎えや通院など、所定労働時間に影響を与えることなく仕事と生活の調和が可能です。
仕事と生活の調和を図りやすい職場となることで、労働者の定着率を高めることにも繋がり、使用者にとってもメリットがあります。
複雑化する労働時間の管理をする上で、対象となる労働者がリアルタイムで労働時間を確認できるようなシステムの導入が望ましいといえるでしょう。