CLOUZA COLUMN

勤怠管理コラム

前編はこちらをご確認ください。
派遣社員の勤怠管理方法のコツとは?【前編】派遣社員の管理は派遣元だけの責任ではありません!

人材派遣は、即戦力となる人材の確保、専門的業務への対応、繁閑に合わせた雇用量調整など、派遣先企業のニーズにより、多くの企業で、業務遂行に必要不可欠な人材として活躍の場が広がっています。

しかし、その一方で、受入側である派遣先での「派遣社員」の認識の違いなどにより、様々なトラブルが生じています。

労働者派遣法では、派遣中の労働者の保護を図るために、本来であれば、派遣元事業主が負担すべき責務を、派遣先事業主の指揮命令を受けて労務を提供する範囲において、派遣先に労働基準法の使用者としての責任を負わせています。

今回は、派遣社員として発生しやすい、労務管理・勤怠管理トラブル事例をご紹介します。

 

ケース1:派遣社員への残業指示や変形労働制って問題ある?

派遣社員への残業指示や、変形労働時間制(1日8時間を超えても残業割増が発生しない仕組み)を行わせる場合、36協定と就業条件通知書にきちんと記載されていないと違法になります。

時間外労働や休日労働させるためには、派遣先だけでなく、派遣元も時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)を結び、労働基準監督署に届けていなければなりません。
届け出た36協定に定める限度内に限り、派遣社員に時間外または休日に労働させることができます。

また、あらかじめ、派遣社員は、派遣元と労働条件と就業条件を「就業条件明示書」の書面によって、時間外労働及び休日労働について明示しなければなりません。

変形労働制の勤務についても、派遣元と派遣先の両方の就業規則で、規定されている必要があります。

 

ケース2:派遣社員に1ヶ月60時間を超える残業をさせる時、割増賃金率を5割にしないといけませんか?

平成22年の労働基準法改正により、1ヶ月あたり60時間を超える時間外労働に対して5割の割増率で計算した割増賃金を支払うことが必要となりましたが、中小企業は当面の間、この割増率の適用が猶予となっています。

派遣元が大企業の場合、そこから派遣されている社員には、割増賃金率が5割以上で支払うことが必要となります。しかし、その割増賃金支払い義務を派遣先が自動で負うわけではありません。

派遣先・派遣元の間で、派遣労働者に対して時間外労働に従事させた際に派遣料金をいくら(60時間未満とそれを超えた分をそれぞれ規定)とするか、事前に定めておく必要があります。

 

ケース3:派遣社員は有給休暇が取れますか? その連絡はどうすれば良いですか?

派遣社員についても6ヶ月間以上継続勤務した場合、定められている労働日の8割以上出勤していれば取得ができます。
派遣社員の有給休暇の申請先は雇用関係のある派遣元事業主となりますが、派遣先にも事前に伝えておくなどルールを確認しておく必要があります。

突然の欠勤についても、派遣元、派遣先への連絡手段などを確認し、無断欠勤扱いになるというトラブルを避けるようにしましょう。

基本的には、欠勤や遅刻・早退については「ノーワーク・ノーペイの原則」により、給与が支払われることはありません。
その欠勤、遅刻や早退に対する賃金控除については、雇用契約や給与計算を行う派遣元での就業規則にその旨を記載されていることが必要です。

また、有休休暇は基本的に事前申請となるため、欠勤した分を有給休暇として事後申請することはできないと考えておきましょう。

 

ケース4:派遣社員の勤怠管理の問題点とは?

派遣元、派遣先、派遣社員のそれぞれの立場から、よくお伺いする問題を以下にあげてみました。

<派遣元が抱える問題>

  • 派遣先にタイムレコーダーを置くことができない
  • 紙で勤怠を管理しているので、配布や回収は、毎回、派遣元担当者が訪問している
  • 実際の就業は派遣先なので、派遣元では日常の勤怠管理ができない
  • 派遣社員が派遣元に提出した出勤表に虚偽がないか、申請していない時間外労働を行っていないかのチェックが派遣先任せになってしまっているため、サービス残業や、未払賃金の発生が心配

<派遣先が抱える問題>

  • 毎日の就業時間について派遣先責任者が確認・承認を行っており、時間がとられてしまう
  • 派遣社員の勤怠確認時に、いつも席にいるとは限らない
  • 派遣元へ、定期的に派遣社員の勤怠状況を送付するのに手間がかかる

<派遣社員が抱える問題>

  • タイムシート3枚複写(1枚目は本人控え、2枚目は派遣元、3枚目は派遣先)に勤怠を記入しているが、たまに書き間違えることがあり、修正するのに押印をもらう必要があり、面倒である
  • 出勤簿の確認時、担当者が不在で印鑑をもらえない時がある
  • 最終的に押印された出勤簿を派遣元へFAXまたはメールするが手間や時間がかかってしまう

 

派遣社員の勤怠管理は、クラウドサービスで!

派遣法第42条では、派遣先には派遣先管理台帳の作成が義務付けられ、その中で、派遣就業をした日、派遣就業をした日ごとの、始業し、就業した時刻並びに休憩した時間を記載し、派遣先に定期的に通知しなければならないと規定しています。
派遣先と派遣元の両方に労働時間の把握が課せられていると言えます。

インターネット環境があれば、勤怠管理クラウドサービスを利用して、派遣元だけでなく、派遣先、派遣社員自身の3者が勤怠状況をリアルタイムに確認できます。

勤怠管理クラウドサービス「CLOUZA」であれば、99パターンのシフト設定機能があるので、複数の派遣先企業ごとの始業、就業時間を複数の派遣社員に設定することが可能です。

警備員の派遣などでは、PC自体の利用やネットが使えないところもあるので、その時は、派遣社員のスマホを利用してタイムレコーダー代わりにして打刻してもらうこともできます。また、打刻した時の位置情報により、派遣先で打刻されているかが分かるので不正打刻を防ぐことができます。
※屋内は電波状況により位置情報が取れない場合があります。

ぜひ、この機会に、人事のご担当者は、勤怠管理クラウドサービス「CLOUZA」をご検討されてみてはいかがでしょうか。
CLOUZA特長:http://clouza.jp/point/